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寡婦年金

更新日:2019年10月29日掲載 印刷ページ表示

第1号被保険者として、国民年金を10年(免除期間を含む)以上納めた夫が、何の年金も受けずに亡くなった時、婚姻期間(内縁関係を含む)が10年以上ある妻が60歳から65歳になるまでの間、夫が受けられるはずであった老齢基礎年金の年金額の4分の3を受けることができます。(注)平成29年8月1日より前の死亡の場合、25年以上の納付(免除期間を含む)期間が必要です。

ただし、寡婦年金を請求した場合は、死亡一時金を請求することができません。

必要な書類は人によって異なります。

まずは、お気軽にお問い合わせください。