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こんな時はどんな手続きがいるの? 国民年金
更新日:2022年4月1日掲載
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国民年金に加入している人で、住所変更や退職などの異動があるときは、年金の手続きが必要です。忘れずに届け出をしてください。
異動の内容 | 種別の変更 | 届出先 | 市役所国民年金窓口への届出 | |
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就職 | 自分が就職 | 1号・3号→2号 | 勤務先 | 不要 |
配偶者が就職 | 1号→3号 | 配偶者の 勤務先 |
不要 | |
退職 | 自分が退職 | 2号→1号 | 市役所 国民年金窓口 |
必要 |
年金手帳または基礎年金番号通知書、資格喪失証明書、代理申請の場合は委任状 [PDFファイル/247KB] | ||||
退職し、配偶者(2号に限る)の被扶養者となる | 2号→3号 | 配偶者の 勤務先 |
不要 | |
自分(3号)を扶養していた配偶者(2号)の退職 | 3号→1号 | 市役所 国民年金窓口 |
必要 | |
年金手帳または基礎年金番号通知書、資格喪失証明書、代理申請の場合は委任状 [PDFファイル/247KB] |
||||
結婚 | 配偶者(2号に限る)の被扶養者となる | 1号→3号 | 配偶者の 勤務先 |
不要 |
※1号同士の結婚は、氏名変更の届け出が必要な場合があります。(年金手帳または基礎年金番号通知書が必要) | ||||
転居 | 1号被保険者の人が転居 | なし | 市役所 国民年金窓口 |
海外から転入・海外への転出のみ必要(年金手帳または基礎年金番号通知書が必要) |
岸和田市では(国内異動は手続き不要) | ||||
2号被保険者の人が転居 | なし | 勤務先 | 不要 | |
3号被保険者の人が転居 | なし | 配偶者の 勤務先 |
不要 | |
年金受給者が転居 | なし | 年金事務所 |
年金受給者でマイナンバーが日本年金機構に収録されている方は原則手続き不要です。*ただし海外へ出国する方は、届出が必要です。 |
|
その他 | 配偶者(2号に限る)に扶養されなくなった時 (増収や離婚など) |
3号→1号 | 市役所 国民年金窓口 |
必要 |
年金手帳または基礎年金番号通知書、扶養からはずれた年月日の分かる書類 |
※代理申請の場合は委任状 [PDFファイル/247KB]が必要です。
1号、2号、3号って?
1号→第1号被保険者。自営業者、無職、学生など自分で国民年金保険料を納める人。
2号→第2号被保険者。厚生年金保険の被保険者、共済組合の組合員(公務員)など。
3号→第3号被保険者。第2号被保険者に扶養されている配偶者。
問合せ先 貝塚年金事務所 電話072-431-1122