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特別障害給付金 国民年金
更新日:2024年4月1日掲載
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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律が平成17年4月1日から施行されました。
過去に国民年金任意加入対象期間に加入せず、その当時負った障害で障害基礎年金を受けていない人は年金のかわりに国から給付金を受け取ることができます。
過去に国民年金任意加入対象期間に加入せず、その当時負った障害で障害基礎年金を受けていない人は年金のかわりに国から給付金を受け取ることができます。
特別障害給付金とは
国民年金制度の発展過程で生じた特別な事情のために、障害基礎年金を受けていない障害をお持ちの人を対象とした福祉的な措置として設けられました。
対象者は
- 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象者であった被用者年金(厚生年金・共済組合等)加入者の配偶者
上記1,2のいずれかで、当時20歳以上で国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当している人で、障害を理由とする年金を受給していない人。
支給は
令和5年度:1級は月額53,650円、2級は月額42,920円
令和6年度:1級は月額55,350円、2級は月額44,280円
支給額は、物価の変動に応じて改定されます。
受給者本人の所得により支給制限があります。
老齢年金等を受給している場合は支給制限があります。
受給者本人の所得により支給制限があります。
老齢年金等を受給している場合は支給制限があります。
申請方法は
申請には、診断書等、所定の書類が必要です。
まずは、国民年金担当窓口でご相談ください。
年金手帳(配偶者がいればその分も)の他、身体障害者手帳等があればお持ちください。
まずは、国民年金担当窓口でご相談ください。
年金手帳(配偶者がいればその分も)の他、身体障害者手帳等があればお持ちください。
ご注意いただきたいこと
給付金は、申請の翌月分から支給されます。さかのぼっての支給はありません。障害認定事務は国が行いますが、過去の状況を審査する必要があり、支給の決定まで数ヶ月かかる場合があります。