ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 保険・年金 > 国民年金 > 年金を免除してたんやけど、やっぱり払いたい!  追納

本文

年金を免除してたんやけど、やっぱり払いたい!  追納

更新日:2025年4月11日掲載 印刷ページ表示

追納

国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば、さかのぼって納めること(追納)ができます。

追納すると将来受け取る老齢基礎年金額に反映されます。

なお、免除などを受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、経過した期間に応じて加算がつきます。当時の保険料で納める事はできませんのでご注意ください。

 

令和8年3月末までに追納する場合の追納額 

令和8年3月末までに追納する場合の追納額(月額)

追納する期間

全額保険料

4分の3免除

半額保険料

4分の1免除

平成27年4月~平成28年3月
(10年を経過していない分に限る)

15,930円

11,950円

7,960円

3,990円

平成28年4月~平成29年3月

16,600円

12,450円

8,300円

4,150円

平成29年4月~平成30年3月

16,820円

12,620円

8,400円

4,200円

平成30年4月~平成31年3月

16,650円

12,480円

8,330円

4,160円

平成31年4月~令和2年3月

16,710円

12,530円

8,350円

4,170円

令和2年4月~令和3年3月

16,820円

12,610円

8,410円

4,200円

令和3年4月~令和4年3月

16,860円

12,650円

8,420円

4,210円

令和4年4月~令和5年3月

16,740円

12,550円

8,360円

4,190円

令和5年4月~令和6年3月

16,520円(当時のまま)※

12,390円(当時のまま)※

8,260円(当時のまま)※

4,130円(当時のまま)※

令和6年4月~令和7年3月

16,980円(当時のまま)※

12,740円(当時のまま)※

8,490円(当時のまま)※

4,250円(当時のまま)※

※は、当時の保険料のままで納付できます。

保険料の追納には納付書が必要です。納付書の発行は申込が必要ですので、貝塚年金事務所まで、お問合せください。

問合先   貝塚年金事務所 tel.072-431-1122