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年金を免除してたんやけど、やっぱり払いたい! 追納
追納
国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば、さかのぼって納めること(追納)ができます。
追納すると将来受け取る老齢基礎年金額に反映されます。
なお、免除などを受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、経過した期間に応じて加算がつきます。当時の保険料で納める事はできませんのでご注意ください。
令和8年3月末までに追納する場合の追納額
追納する期間 |
全額保険料 |
4分の3免除 |
半額保険料 |
4分の1免除 |
---|---|---|---|---|
平成27年4月~平成28年3月 |
15,930円 |
11,950円 |
7,960円 |
3,990円 |
平成28年4月~平成29年3月 |
16,600円 |
12,450円 |
8,300円 |
4,150円 |
平成29年4月~平成30年3月 |
16,820円 |
12,620円 |
8,400円 |
4,200円 |
平成30年4月~平成31年3月 |
16,650円 |
12,480円 |
8,330円 |
4,160円 |
平成31年4月~令和2年3月 |
16,710円 |
12,530円 |
8,350円 |
4,170円 |
令和2年4月~令和3年3月 |
16,820円 |
12,610円 |
8,410円 |
4,200円 |
令和3年4月~令和4年3月 |
16,860円 |
12,650円 |
8,420円 |
4,210円 |
令和4年4月~令和5年3月 |
16,740円 |
12,550円 |
8,360円 |
4,190円 |
令和5年4月~令和6年3月 |
16,520円(当時のまま)※ |
12,390円(当時のまま)※ |
8,260円(当時のまま)※ |
4,130円(当時のまま)※ |
令和6年4月~令和7年3月 |
16,980円(当時のまま)※ |
12,740円(当時のまま)※ |
8,490円(当時のまま)※ |
4,250円(当時のまま)※ |
※は、当時の保険料のままで納付できます。
保険料の追納には納付書が必要です。納付書の発行は申込が必要ですので、貝塚年金事務所まで、お問合せください。
問合先 貝塚年金事務所 tel.072-431-1122