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年金を免除してたんやけど、やっぱり払いたい!  追納

更新日:2026年4月13日掲載 印刷ページ表示

追納

国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば、さかのぼって納めること(追納)ができます。

追納すると将来受け取る老齢基礎年金額に反映されます。

なお、免除などを受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、経過した期間に応じて加算がつきます。当時の保険料で納める事はできませんのでご注意ください。

 

令和9年3月末までに追納する場合の追納額 

令和9年3月末までに追納する場合の追納額(月額)

追納する期間

全額保険料

4分の3免除

半額保険料

4分の1免除

平成28年4月~平成29年3月
(10年を経過していない分に限る)

16,850円

12,630円

8,420円

4,210円

平成29年4月~平成30年3月

17,070円

12,800円

8,530円

4,260円

平成30年4月~平成31年3月

16,900円

12,670円

8,450円

4,220円

平成31年4月~令和2年3月

16,950円

12,720円

8,470円

4,240円

令和2年4月~令和3年3月

17,070円

12,800円

8,530円

4,260円

令和3年4月~令和4年3月

17,110円

12,830円

8,550円

4,270円

令和4年4月~令和5年3月

16,990円

12,740円

8,490円

4,250円

令和5年4月~令和6年3月

16,770円

12,580円

8,380円

4,190円

令和6年4月~令和7年3月

16,980円
(当時のまま)※

12,730円
(当時のまま)※

8,490円
(当時のまま)※

4,240円
(当時のまま)※

令和7年4月~令和8年3月

17,510円
(当時のまま)※

13,130円
(当時のまま)※

8,750円
(当時のまま)※

4,380円
(当時のまま)※

※は、当時の保険料のままで納付できます。

保険料の追納には納付書が必要です。納付書の発行は申込が必要ですので、貝塚年金事務所まで、お問合せください。

問合先   貝塚年金事務所 tel.072-431-1122