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国民健康保険料を納めないと
更新日:2025年4月1日掲載
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保険料を滞納すると、高額医療費の限度額適用認定が受けられない場合もあります。さらに、未納期間に応じた措置がとられます。
1.督促
納期限を過ぎると督促が行われ、通常の保険料だけでなく、延滞金などが徴収される場合もあります。
2.納付勧奨
電話や戸別訪問で納付相談を案内します。
3.財産調査
預貯金調査や訪問等による財産調査を行う場合があります。
4.滞納処分
財産の差し押さえなどの処分を行う場合があります。
※保険料の未納が一定期間続いた場合、医療費が10割負担となり、後日申請により保険給付相当分(7割または8割)を給付する「特別療養費」に切り替えることになります。この場合は通知を事前にお送りします。40歳以上65歳未満の国保被保険者がいる世帯では、介護保険の給付が制限される場合があります。
災害など特別な事情で保険料の納付が困難な人は、お早めに国保担当窓口にご相談ください!