本文
後期高齢者医療被保険者証が変わります
後期高齢者医療被保険者証が変わります
令和6年8月から、「後期高齢者医療被保険者証」の色が“薄緑色”に変わります。新しい被保険者証は簡易書留(転送不可)で下記の配達予定期間に送付します。
配達予定期間 7月7日~7月18日
※窓口での受け取りを希望する人は7月3日までに後期高齢者医療担当までご連絡ください。
配送時、不在だった場合は「不在票」が投函されますので、郵便局へご連絡ください。郵便局での留め置き期間は一週間です。(受取人から郵便局への連絡により3日間延長可能) 留め置き期間終了後の被保険者証は、岸和田市役所にてお預かりしております。受け取りの際に必要なものは、以下のとおりです。
- ご本人様が来られる場合…現在お持ちの被保険者証(橙色)
- 代理の方が来られる場合…ご本人様の被保険者証(橙色)、代理の方の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)、ご本人様の印かん、委任状
受領書 [PDFファイル/257KB] 委任状 [PDFファイル/67KB]
新しい被保険者証の有効期限は令和7年7月31日までの12か月間となっております。
また、現在お持ちの被保険者証(橙色)の有効期限は、令和6年7月31日までとなっており、それ以後はご使用になれませんのでお気をつけください。
なお、新しい被保険者証(薄緑色)は、お手元に届いたときからご使用いただけます。
有効期限切れの被保険者証は、岸和田市役所または支所・サービスセンターまでお持ちいただくか、ご自身で破棄してください。
なお、橙色の被保険者証を複数枚お持ちの方は、お手数ですが岸和田市役所または支所・サービスセンターまでご返却ください。
自己負担割合の判定
医療機関での自己負担割合は、毎年8月に住民税課税所得(地方税法上の各種控除後の所得)によって判定を行います。判定基準は以下のとおりです。
住民税課税所得が145万円以上の被保険者および同一世帯に属する被保険者…3割
同一世帯に令和6年度の住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる場合で、下記に該当する場合…2割
- 同一世帯に被保険者がお一人の場合
「年金収入(注1)+その他の合計所得金額(注2)」が200万円以上の場合 - 同一世帯に被保険者が複数いる場合
「年金収入(注1)+その他の合計所得金額(注2)」の合計が320万円以上の場合
(注1)「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
(注2)「その他の合計所得金額」とは事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
3割負担または2割負担に該当しない場合…1割
詳しくは、大阪府後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
なお、4月から7月までは前年度、8月から翌年3月までは当該年度の所得をもとに判定いたします。
基準収入額適用
自己負担割合が3割と判定された場合でも、下記の1から3までのいずれかに該当する方は、申請により翌月から自己負担割合を1割または2割に変更することができます。なお、公簿などにより収入額が確認できる場合には、職権による判定を行うため、申請は不要です。
- 被保険者がお一人のみの世帯
被保険者本人の収入額が383万円未満のとき - 被保険者が複数いる世帯
被保険者の収入合計額が520万円未満のとき - 世帯に被保険者がお一人で、かつ同一世帯内に70歳以上74歳以下の方がいる場合
被保険者本人の収入額が383万円以上で、被保険者本人と70歳以上74歳以下の方の収入合計額が520万円未満のとき
申請に必要なもの
被保険者証、同一世帯内の被保険者と70歳以上75歳未満の人の収入がわかる書類。(確定申告書の写しなど。但し、給与又は年金収入のみの場合は不要。)
※同一世帯内に被保険者が複数人の場合は全員の被保険者証が必要です。