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部落差別の解消推進法
更新日:2017年1月4日掲載
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本市では、岸和田市人権協会や岸和田市人権啓発企業連絡会など、関係団体の協力をいただきながら、様々な人権課題の解決に向けた取り組みを続けてまいりました。
市民の皆さまには、校区別人権問題研修会や人権を考える市民の集いなどへの参加をとおして、人権課題への関心や理解を深めていただいているところです。
平成28年12月16日、「部落差別の解消の推進に関する法律」(部落差別解消推進法)が公布、施行されました。
部落差別とは、同和地区とよばれる特定の地域出身であることや、そこに住んでいることを理由に結婚を反対されたり、就職や日常生活において差別を受けたりするような人権問題です。
近年では、情報化社会の進展にともない、インターネットの書き込み等を利用した新たな差別事象も発生しています。
全ての国民の基本的人権の享有を保障する憲法の理念にのっとり、部落差別のない社会を実現することを目的に施行された法律の趣旨をふまえ、市では国や府との連携を図り、部落差別の解決のための取り組みを進めてまいります。
皆さまの一層のご理解をお願いいたします。
市民の皆さまには、校区別人権問題研修会や人権を考える市民の集いなどへの参加をとおして、人権課題への関心や理解を深めていただいているところです。
平成28年12月16日、「部落差別の解消の推進に関する法律」(部落差別解消推進法)が公布、施行されました。
部落差別とは、同和地区とよばれる特定の地域出身であることや、そこに住んでいることを理由に結婚を反対されたり、就職や日常生活において差別を受けたりするような人権問題です。
近年では、情報化社会の進展にともない、インターネットの書き込み等を利用した新たな差別事象も発生しています。
全ての国民の基本的人権の享有を保障する憲法の理念にのっとり、部落差別のない社会を実現することを目的に施行された法律の趣旨をふまえ、市では国や府との連携を図り、部落差別の解決のための取り組みを進めてまいります。
皆さまの一層のご理解をお願いいたします。