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岸和田市人権尊重のまちづくり条例
更新日:2016年9月7日掲載
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岸和田市人権尊重のまちづくり条例
基本的人権の享有は、憲法で保障され、その確立を図るため各種の法律や制度の整備がなされているものの、現実には今なお様々な人権問題が存在しており、情報化社会の進展等、社会経済状況の変化に伴い新たな人権問題の発生も懸念されています。
このような状況のもと、本市においては岸和田市総合計画の「人間尊重と環境保全」を基本理念とし、人権擁護都市宣言の精神を踏まえ、自治基本条例の制定を機に、人間の尊厳が侵されることなく何人も基本的人権が保障されるよう、あらゆる差別をなくし、すべての人権が尊重される豊かなまちづくりを実現するため、平成17年12月に岸和田市人権尊重のまちづくり条例を制定しました。
岸和田市人権尊重のまちづくり条例
平成17年12月27日条例第76号
(改正 平成25年3月26日条例第16号)
(目的)
第1条 この条例は、日本国憲法及び世界人権宣言を基本理念として、何人にも基本的人権が保障され、人間の尊厳が侵されることのないよう、あらゆる差別をなくし、もってすべての人権が尊重される豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
(市の役割)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、市民の自主性を尊重しながら、市民の人権意識の高揚を図るための施策及び人権擁護のための施策(以下「人権に関する施策」という。)を積極的に推進するものとする。
(市民の役割)
第3条 市民は、互いに基本的人権を尊重し、人権意識の向上に努める。
(施策の推進)
第4条 市は、市民、事業者、関係行政機関、関係諸団体等と連携を図りながら、人権に関する施策を総合的に推進するよう努めるものとする。
(審議会への諮問)
第5条 市長は、人権に関する施策の総合的な推進についての計画、方針等を定めようとするときは、別に条例で設置する岸和田市人権尊重のまちづくり審議会に諮問し、その意見を聴かなければならない。当該計画、方針等を変更しようとする場合も、同様とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
以下 略
このような状況のもと、本市においては岸和田市総合計画の「人間尊重と環境保全」を基本理念とし、人権擁護都市宣言の精神を踏まえ、自治基本条例の制定を機に、人間の尊厳が侵されることなく何人も基本的人権が保障されるよう、あらゆる差別をなくし、すべての人権が尊重される豊かなまちづくりを実現するため、平成17年12月に岸和田市人権尊重のまちづくり条例を制定しました。
岸和田市人権尊重のまちづくり条例
平成17年12月27日条例第76号
(改正 平成25年3月26日条例第16号)
(目的)
第1条 この条例は、日本国憲法及び世界人権宣言を基本理念として、何人にも基本的人権が保障され、人間の尊厳が侵されることのないよう、あらゆる差別をなくし、もってすべての人権が尊重される豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
(市の役割)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、市民の自主性を尊重しながら、市民の人権意識の高揚を図るための施策及び人権擁護のための施策(以下「人権に関する施策」という。)を積極的に推進するものとする。
(市民の役割)
第3条 市民は、互いに基本的人権を尊重し、人権意識の向上に努める。
(施策の推進)
第4条 市は、市民、事業者、関係行政機関、関係諸団体等と連携を図りながら、人権に関する施策を総合的に推進するよう努めるものとする。
(審議会への諮問)
第5条 市長は、人権に関する施策の総合的な推進についての計画、方針等を定めようとするときは、別に条例で設置する岸和田市人権尊重のまちづくり審議会に諮問し、その意見を聴かなければならない。当該計画、方針等を変更しようとする場合も、同様とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
以下 略