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ペットのための防災対策

更新日:2025年4月1日掲載 印刷ページ表示

災害に備えましょう

災害が起こった時には、人と同じく、ペットも被災します。

いざという時に飼い主とペットがともに安全に避難し、一緒に暮らせるよう日頃からの心構えと備えについて考えておきましょう。

災害が起こった時に最初に行うことは、飼い主自身とご家族の安全確保です。ペットを守るためには、飼い主やご家族が無事であることが何よりも大切です。ペットとともに安全に避難するために、十分な水や食料のほか、常備薬等も用意し、ペットと一緒に避難(同行避難)できる避難所や避難ルートを確認しておくことや、ペットの基本的なしつけをしておくなど、災害に備えておきましょう。また、避難所での生活に備え、日頃からキャリーバッグやケージ内で過ごすことに慣れさせておくことも必要です。

ペット同行避難マニュアル

災害時におけるペットの同行避難について、あらゆる方々に理解していただき、避難の方法や避難所におけるペットの受け入れ及び飼育管理など最適な保護対策が行えることを目的として「ペット同行避難マニュアル」を令和7年4月に策定しました。  

本マニュアルは、ペットのしつけや備蓄品など、平時から備えておくべきことや、災害時に取るべき行動、避難所でのペットを飼っていない方への配慮などについて示すとともに、災害時の避難所において、飼い主同士が協力して適切にペットを飼育管理するなどの基本的な考え方をまとめていますので、ダウンロードしてご活用ください。

ペット同行避難マニュアル(令和7年4年) [PDFファイル/2.14MB]

ペット防災手帳

災害時備えとして、ペットについての日頃からの準備や心構えなどを記載した「ペット防災手帳」を作成しました。

この手帳にペットの情報をあらかじめ記入しておき、災害時にいつでも持ち出せるようにしましょう。

 ペット防災手帳(令和7年4月) [PDFファイル/1022KB]

 ペット防災手帳(令和7年4月)(記入例) [PDFファイル/1.28MB]

1.上記をクリックし、PDFファイルをダウンロードします。

2.A4サイズの用紙に両面印刷(長辺綴じ)します。

3.用紙を切り取り線に沿って横半分に切り離します。

4.切った用紙を半分に折り曲げます。

5.ページが並ぶように重ねます。

6.折り目をホッチキス止めして完成です。

避難所での基本的なペット対応の考え方

受け入れ可能なペット

家庭で飼育されている犬や猫、げっ歯類、鳥類など比較的小型(うさぎ、小鳥、ハムスターなど)で、ケージで管理できる動物です。

※環境省が定める特定動物(危険な動物)、爬虫類・魚類などのヒーターやエアーポンプなど付帯設備を必要とする動物の受け入れはできません。

ペットの受け入れ条件

避難所でのペットの受け入れ条件は次のとおりです。条件を満たしていない場合は受け入れをお断りする場合があります。

□ 飼い主がケージやキャリーバッグを用意していること        

  大型犬の場合は、避難所の屋外にリードで繋ぎ留めることもあります

□ 飼い主が、餌や水、トイレ用品などを用意しており、餌やりや糞尿の始末を行えること

□ 基本的なしつけ(無駄吠えしない、飼い主の指示に従うなど)ができていること

□ 犬については、畜犬登録と1年以内の狂犬病注射を済ませた上で、鑑札と注射済票が装着又は携行されていること

 (予防接種を受けていない場合は、伝染病蔓延の可能性があるため、避難所での受入はできません)

□ 他の避難者からのペットに関する苦情など、トラブルが生じた場合は、原則として飼い主自身が対応すること

□ その他の事項について、避難所運営本部の決定・指示に従うこと

ペットの受け入れスペース

避難所には、動物が苦手な方やアレルギーを持った方もいるため、原則として人の居住スペースとペットの飼育スペースは分けることになります。

ペットの避難場所については、ペットが雨などに濡れないよう、受入スペースの確保に努めますが、避難所によっては、建物の収容スペースなどの問題からペットの飼育環境に差が生じる場合があります。

ペットの受け入れ可能な避難所

飼い主とペットが一緒に避難できる避難所は次のとおりです。     

(避難所は一斉に開設されるわけではありません。また、施設の状況等によっては開設できないことがありますので、開設状況の確認をお願いします。)

 

ペット同伴避難が可能な指定避難所一覧(令和7年4月)

避難所名

所在地

校区名

屋内

屋外

中央小学校(注1)

堺町1番10号

中央校区

中庭(テント設置可)

市立公民館・ 中央地区公民館

堺町1番1号

中央・城内校区

1階・2階ロビー(ケージあり)

駐車場

(ケージなし)

二の丸広場観光交流センター

岸城町7番22号

城内校区

テラス等

城内小学校(注1)

南上町2丁目3番1号

城内校区

悪天候時に施設管理者と協議のうえ決定

1階吹き抜け部

朝陽小学校

上野町西1番28号

朝陽校区

体育館前スペース(ケージに入っている小動物)

体育館入口・鉄棒付近

野村中学校(注1)

下野町2丁目13番18号

朝陽校区

施設管理者と相談のうえ決定

光陽地区公民館(注1)

並松町15番10号

朝陽校区

光陽地区公民館裏、バックヤードスペース

福祉総合センター

野田町1丁目5番5号

中央・東光校区

非常階段下の空きスペース

岸城中学校

野田町2丁目19番19号

東光校区

空き教室

運動場

中央体育館

作才町1丁目7番15号

東光校区

体育館前駐車場または状況に応じて判断

光陽中学校

藤井町3丁目6番6号

東光校区

剣道場

柔道場前(屋根あり)

和泉高等学校 (注1)

土生町1丁目2番1号

旭・東光校区

施設管理者と相談のうえ決定

太田小学校

畑町3丁目12番1号

太田・旭校区

ピロティ

天神山小学校

天神山町1丁目1番1号

天神山校区

玄関ピロティ

修斉小学校

土生滝町521番地

修斉校区

体育館横校舎1階入口付近、渡り廊下(屋根あり)

有真香会館・ 葛城地区公民館

土生滝町689番地の1

修斉校区

駐輪場下(屋根あり)

葛城中学校

土生町213番地の1

修斉校区

ピロティ(屋根あり)

東葛城小学校(注1)

河合町1833番地の4

東葛城校区

1階奥階段下

葛城上地区公民館

塔原町615番地の1

東葛城地区

1階トイレ前

春木小学校(注1)

春木宮川町11番13号

春木校区

多目的室横屋外スペース

城北地区公民館

吉井町1丁目21番1号

城北校区

集会室の風除室

城北小学校(注1)

荒木町2丁目1番1号

城北校区

施設管理者と相談のうえ決定

大芝地区公民館

磯上町1丁目14番41号

大芝校区

駐輪場等

文化会館(マドカホール)

荒木町1丁目17番1号

新条・大宮校区

2階喫茶マドカ前軒下

新条小学校(注1)

荒木町2丁目4番33号

新条校区

施設管理者と相談のうえ決定

八木市民センター

池尻町339番地の2

八木南校区

1階集会室横の更衣室

八木南小学校

小松里町768番地の1

八木南校区

給食室と体育館の間のスペース

八木北小学校

下池田町3丁目6番4号

八木北校区

廊下

体育館外の屋根のある場所

箕土路青少年会館(注1)

箕土路町2丁目6番15号

八木北校区

集会室

集会室外(マンション側)屋根下

八木小学校

大町3丁目22番1号

八木校区

体育館周辺の廊下等

久米田青少年会館

岡山町450番地の1

山直北校区

講座室3

山直北小学校

田治米町460番地

山直北校区

職員室前廊下

山直市民センター

三田町715番地の1

山直北・城東・山直南校区

駐車場の屋根付き三方壁で覆われた場所(ケージに入ったペットのみ)

城東小学校

三田町146番地

城東校区

元うさぎ小屋

山直南小学校(注1)

稲葉町20番地

山直南校区

廊下等避難者に影響のない場所

大宮地区公民館

加守町4丁目6番18号

大宮校区

屋外テラス付近(屋根あり)

大宮小学校

宮前町7番1号

大宮校区

体育館横駐輪場の軒下

総合体育館

西之内町45番1号

大宮校区

1階屋外喫煙所(階段下)

桜台市民センター(注1)

下松町4丁目17番1号

常盤校区

駐車スペースの軒下

桜台中学校

下松町1225番地

常盤・光明校区

美術室・体育館付近の軒下

光明小学校

尾生町564番地

光明校区

施設管理者等と相談のうえ決定

山滝小学校

内畑町1041番地

山滝校区

体育館横スペース

山滝中学校

内畑町166番地の3

山滝校区

体育館下スペース

グラウンド

(注1)施設管理者が施設や避難者の状況に応じて、ペット同伴避難が可能であるかを判断して対応することになります。

※同伴避難とは、飼い主とペットが同じ場所で避難生活を送ることを指します。                                       原則として同室で過ごせるわけではなく、人の居住スペースとペットの飼育スペースは異なります。

ペット同室避難が可能な指定避難所一覧(令和7年4月現在)

避難所名

所在地

校区名

屋内

屋外

北中学校(注2)

春木旭町33番1号

城北校区

施設管理者と相談のうえ決定

大芝小学校

磯上町2丁目4番1号

大芝校区

多目的室1

春木中学校

松風町10番65号

大芝校区

金工室、木工室

体育館付近の屋根のあるスペース

久米田中学校 (注2)

池尻町705番地

八木南校区

施設管理者と相談のうえ決定

山直中学校

三田町1030番地

山直北校区

別棟の柔剣道場

山滝地区公民館(注2)

稲葉町134番地の15

山直南校区

避難者の合意のもと、2階会議室

(注2)北中学校、久米田中学校、山滝地区公民館の3か所については、施設管理者が施設や避難者の状況に応じて、ペット同室避難が可能であるかを判断して対応することになります。

※同室避難とは、避難所施設内の指定された部屋で、飼い主とペットが同じ居住スペースで避難生活を送ることを指します。

平時に備えておくこと

住まいや飼育場所の防災対策

​災害発生時にまず身を守るため、住まいや飼育場所の安全をあらかじめ確保しましょう。

【住まいの防災対策】

□ 家具や飼育ケージの固定、転倒防止、落下防止

□ 屋外飼育の場合は、飼育場所の安全確認(外塀やガラス窓の近くを避ける)

□ ケージ、クレートなどペットの避難場所(隠れ場所)の確保

ペットのしつけと健康管理

周りの人への迷惑防止やペットのストレス軽減のため、普段からキャリーバッグやケージ内で過ごすことに慣らし、基本的なしつけをしておきましょう。また、ペット用シェルターなどの預かり先はワクチン接種や寄生虫の駆除が条件となる場合もあるため、普段から行っておきましょう。

【災害に備えたしつけと健康管理例】

犬の場合

□「待て」「おいで」「お座り」「伏せ」などの基本的なしつけを行う

□ ケージなどの中に入ることを嫌がらないように、日頃から慣らしておく

□ 不必要に吠えないようにしつける

□ 人や他の動物を怖がったり、攻撃的にならないように慣らしておく

□ 決められた場所で排泄ができるようにする

□ 狂犬病予防接種(義務)に加え各種ワクチンを接種する

飼い犬登録と狂犬病予防注射について(健康推進課)

□ 犬フィラリアやノミ・ダニなどの寄生虫を予防・駆除を行う

□ シャンプーやトリミングにより身体を清潔に保つ

□ 必要に応じて不妊去勢措置を行う

 

猫の場合

□ ケージやキャリーバッグに入ることを嫌がらないように、日頃から慣らしておく

□ 人や他の動物を怖がらないように慣らしておく

□ 決められた場所で排泄ができるようにする

□ 各種ワクチン接種を行う

□ 寄生虫を駆除する

□ 必要に応じて不妊去勢措置を行う

□ できる限り室内で飼養する(放し飼いだと災害時に行方不明になることが多い)

ペットの所有者明示

災害発生時には、飼い主とペットが離ればなれになることがあります。保護された大切なペットが飼い主の元に戻れるように、飼い主の明示を徹底しましょう。

【行方不明にならないための対策例】

犬の場合

□ 首輪と迷子札(飼い主の氏名・連絡先等を記載すること)

□ 鑑札、狂犬病予防注射済票(飼い犬は狂犬病予防法により鑑札の装着、年1回狂犬病予防注射をしたことの証明となる注射済票の装着が義務づけられている)

□ マイクロチップ(装着した際は必ず、(公社)日本獣医師会などに飼い主情報や動物情報の登録を行うこと)

犬と猫のマイクロチップ情報登録について(環境省ホームページ)<外部リンク>

 

猫の場合

□ 首輪と迷子札(猫の首輪はひっかかりを防止するため、力が加われば外れるタイプがよいとされているが、これを利用する場合はマイクロチップの装着を強く推奨する)

□ マイクロチップ(装着した際は必ず、(公社)日本獣医師会などに飼い主情報や動物情報の登録を行うこと)

 

その他(小動物)の場合

□ 動物の種類によって、足環、耳環、マイクロチップ など

ペット用の避難用品や備蓄品の確保

ライフラインの寸断や緊急避難に備え、ペットの避難に必要な物資の備蓄を行いましょう。避難所に支援物資が届くまで時間がかかる場合もありますので、ペットフードや水は少なくとも5日分(できれば7日分)用意しておきましょう。また、備蓄品には優先順位をつけて、優先度の高いものは避難時にすぐ持ち出せるように、飼い主の避難用品とともに用意しておきましょう。 

【ペットを避難させるために必要な避難用品の例】

犬の場合

□ 首輪とリード(逸走対策として小型犬などはリードを付けた上でキ ャリーバッグに入れる)

□ クレートやケージ(扉のついたもの)

□ 犬用靴下やバンテージ(大型犬を徒歩で避難させる場合、がれきなどによる怪我を防止する)

 

猫の場合

□ キャリーバッグやケージ(経年劣化によりプラスチック製の組み立て式キャリーバッグが分解したり、扉が開いたりしないように、ガムテープなどで周囲を固定するとよい)

 

【ペット用の備蓄品と持ち出す際の優先順位の例】

<優先順位1> 動物の健康や命にかかわるもの

□ 療法食、薬

□ ペットフード、水(少なくとも5日分、できれば7日分以上)

□ キャリーバッグやケージ(前面に名札を貼る)

□ 予備の首輪、リード(伸びないもの)

□ ペットシーツ  

□ 排泄物の処理用具

□ トイレ用品(猫の場合は使い慣れた猫砂、または使用済猫砂の一部)

□ 食器(ごはん・水などが入るもの)

 

<優先順位2> 飼い主やペットの情報

□ 飼い主の連絡先と、ペットに関する飼い主以外の緊急連絡先・預け先などの情報

□ ペットの写真(印刷物とともに携帯電話などに画像を保存することも有効)

□ ワクチン接種状況、既往症、投薬中の薬情報、検査結果、健康状態、 かかりつけの動物病院などの情報

※本市が作成した「ペット防災手帳」でペットに関する情報を事前にまとまておくと便利です。

 

<優先順位3> ペット用品

□ タオル、ブラシ

□ ウェットタオルや清浄綿 (目や耳の掃除など多用途に利用可能)

□ ビニール袋(排泄物の処理など多用途に利用可能)

□ お気に入りのおもちゃなど匂いがついた用品

□ 洗濯ネットなど(猫の場合、屋外診療や保護の際に有用)

□ ガムテープやマジック(ケージの補修、段ボールを用いたハウス作り、動物情報の掲示など多用途に使用可能)

同行避難が可能な避難所等の情報収集

大規模災害発生時の飼い主の避難は、岸和田市地域防災計画に基づき、ペットとともに指定避難所へ避難する「同行避難」が原則となります。日頃から「市のホームページ」や「ペット同行避難マニュアル」を参考にペットと一緒に避難(同行避難)できる避難所や避難所でのペットの管理方法を確認しておきましょう。

また、「岸和田市総合防災マップ」で住んでいる地域の被害想定を把握し、自宅から避難所までの避難経路や所要時間なども確認しておきましょう。

岸和田市総合防災マップ(危機管理課)

※「岸和田市総合防災マップ」は、市役所2階危機管理課、各市民センターなどで配布しています。岸和田市ホームページからもダウンロードできます。

家族や地域住民との連携

大規模な災害では、行政機関などの公的機関による支援が始まるまでの間、自助(自分でペットを守る)や共助(散歩仲間と避難所において協力するなど)により乗り切らなければなりません。災害の様々な状況を想定して、事前に家族や地域住民との間でペットの避難などについて相談しておきましょう。

【家族や地域での話し合い】

□ 連絡方法や集合場所

□ ペットの避難方法や役割分担

□ 留守中の対処方法と協力体制(ペットだけが自宅にいた場合にどうするか)

□ 緊急時のペットの預け先の確保

□ 物資の持ちよりや共同飼養などの申し合わせ

ペットの一時預け先の確保

災害時には、ペットにもストレスがかかります。

災害があらかじめ予測できる場合や、避難が長期化する場合などに備え、日頃から親戚や友人などにあらかじめ相談し、複数の預け先を確保しておきましょう。

【ペットの一時預け先】

□ ペットが慣れている親戚、友人宅

□ 動物病院

□ 民間団体の施設(ペットホテルなど)

※後日トラブルが生じないよう、条件・期間・費用など、事前に確認しておきましょう。

災害が発生したときの対応

飼い主の安全確保・状況確認

飼い主自身の安全を確保し、自身の安全が確保できてからペットの安全を確保しましょう。

避難先・避難方法の判断

得られた情報をもとに、自宅や地域の状況を確認し、避難するか自宅に留まるかを判断しましょう。

ペットとの同行避難

犬の場合、リードを付け、首輪が緩んでいないか、鑑札、狂犬病予防注射済票を装着又は携行しているかを確認しましょう。

小型犬や猫の場合、キャリーバッグやケージに入れましょう。(扉が開いて逸走しないようガムテープなどで固定するとよいでしょう。)

避難用品を持って避難場所へ向かいましょう。

避難中のペットの飼育環境の確保

被災者が自らの状況を踏まえて、適切な飼養環境を選択しましょう。

□ 避難所での飼養

各避難所が定めたルールに従い、飼い主が責任を持って世話をしましょう。

飼養環境の維持管理には、飼い主同士が助け合い、協力して行いましょう。

 

自宅での飼養(自宅の安全確認を確実に行い、二次被害の危険がない場合)

支援物資や情報は、必要に応じて避難所などに取りに行きましょう。

 

車の中での飼養(車中泊)

支援物資や情報は、必要に応じて避難所などに取りに行きましょう。

ペットだけを車中に残す場合、短時間であっても車内の温度に常に注意し、十分な飲み水を用意しておきましょう。

長時間、車を離れる場合は、ペットを安全な飼育場所に移動させましょう。(安全の確認とエコノミークラス症候群には十分注意しましょう。)

 

一時預け先(民間施設や親戚、友人宅)での飼育

被災していない地域に住む親戚や友人にペットを預けることなども検討しましょう。

施設に預ける場合は、条件や期間、費用などを確認し、後でトラブルが生じないよう、覚書などを交わすようにしましょう。

ペットの飼育ルールの遵守

避難所におけるペットの飼育ルール(例)「ペットの飼い主の皆さんへ」を参考にし、それぞれの避難所の状況にあったルールを決めて、「餌やり」「清掃」「糞尿の処理」など、飼育環境の維持・衛生管理を行いましょう。

避難所におけるペットの飼育ルール(例) [PDFファイル/432KB]

また、飼い主と避難所運営者は定期的に協議し、必要に応じて、地域の実情に合わせてルールの見直しを行いましょう。

 

飼い主の会(仮称)の立ち上げ・運営

避難所の運営管理は避難所へ避難してきた避難者同士で実施していくこととなります。

同行避難してきたペットの飼育管理についても、避難者(特にペット同行避難をしてきた避難者)同士で飼い主の会(仮称)のグループを構成し、協力していただくことになります。

【飼い主の会(仮称)の主な活動内容】

□ 飼い主の会(仮称)の中から、避難所運営者との連絡窓口となる代表者の決定

□ 避難所運営組織が定めた場所にペットの一時飼育場所を設置

□ ペットの一時飼育場所への収容

□ ペットの飼育ルールの確認及び飼育管理に係る作業分担・当番の決定(ペット同行避難者の受付、ペット一時飼育スペース全体及びその周辺の清掃などの維持管理、ペット救援物資の搬入や仕分けなど) など

ペットの一時飼育スペースの閉鎖

飼避難所の閉鎖等により、一時飼育スペースが閉鎖される場合は、飼い主が責任をもって一時飼育スペースの清掃及び原状復旧などを行います。

環境省ガイドライン

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