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飼い犬登録と狂犬病予防注射について
飼い主の皆さんへ
- 飼い犬には、社会生活に適応できるよう、しっかりしつけを行いましょう。
- 犬はつないで飼いましょう。
- 昼夜・散歩中を問わず、放し飼いはやめましょう。
- 犬を抑えることができる飼い主が、ロープや鎖等でつないで散歩しましょう。
- 飼い犬の糞の処分は、飼い主の手で責任をもっておこないましょう。
- 犬の飼育場所は清潔にしましょう。
- 生まれてきた子犬を不幸な目に合わせないために、望まない妊娠を防ぎましょう。
- 犬を飼えなくなった場合は、必ず新しい飼い主を探しましょう。
- 飼い犬が人を噛んでしまった場合は、そのまま立ち去らず、相手先の住所・氏名・連絡先等を確認したうえで、大阪府動物愛護管理センター泉佐野支所に直ちに相談しましょう。
なぜ飼い犬登録や狂犬病予防注射が必要なの?
「狂犬病」は人畜共通感染症のひとつで、医療技術が進歩した現代でも世界中で多数発病し、毎年5万数千人が死亡している恐ろしい病気です。
狂犬病は全ての哺乳類に感染しますが、犬が主なまん延の原因となっています。世界中で狂犬病に感染する人の9割以上が犬から感染しています。現在、日本国内で狂犬病の発生は見られませんが、飼い犬がどこに何頭いるか把握することは大変重要なことです。
また、主な感染源となる犬(飼い犬)に狂犬病予防注射を接種することで、犬でのまん延が予防され、人への被害を防ぐことができます。万が一狂犬病が発生した場合に備えて、飼い犬の登録と狂犬病予防注射を接種する必要があります。
生後91日以上のすべての犬(室内犬・小型犬を含む)の所有者は、狂犬病予防法により、生涯1回の飼い犬登録と、毎年1回(原則4月1日~6月30日までに)狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています(期間中に受けられない場合は、動物病院などで狂犬病予防注射を必ず受けてください)。
室内で飼っていて外にでない小型犬に注射が必要なの?
狂犬病は全ての哺乳類に感染しますので、猫やアライグマなど犬以外の動物からも犬へ感染します。他の動物が室内に侵入したり、犬が部屋から抜け出した時に、他の動物と接触し狂犬病に感染することが考えられます。
日本国内で狂犬病の発生は見られませんが、近隣諸国では狂犬病がまん延しており、日本への本病の侵入リスクがあります。万が一狂犬病が発生した場合に備えて、人や犬への感染を防ぐため、年1回の狂犬病予防注射を必ず行ってください。
飼い犬登録及び鑑札交付
生後91日以上の犬の所有者は、飼い犬登録及び鑑札交付(生涯1回)が必要です。登録は健康推進課(岸和田市立保健センター内)で受け付けています。
※令和5年4月1日以降、マイクロチップが装着されている犬を購入・譲受された場合は、下記の「狂犬病予防法特例制度」をご確認ください。
※令和7年4月より飼い犬の新規登録のオンライン手続きが可能になりました。以下のフォームから申請できます。
※オンライン手続きのお支払い方法は、Paypayまたはクレジットカードに限ります。決済完了後のキャンセルは出来かねますのでご注意ください。
※オンライン手続きが可能なのは、飼い犬の新規登録に限ります。
https://logoform.jp/form/Heql/633004(飼い犬の新規登録)
飼い犬登録及び鑑札交付手数料 ※オンライン手続きの場合のみ郵送代110円追加されます。 |
3,000円 |
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犬の鑑札の再交付手数料 |
1,600円 |
犬のマイクロチップ装着の義務化について
制度の概要
令和4年6月1日より、ブリーダーやペットショップ等の犬・猫販売業者は、犬や猫を販売する前にマイクロチップを装着・登録することが義務付けられています。
令和4年6月1日以降に販売業者から犬や猫を購入した飼い主は指定登録機関(公益社団法人 日本獣医師会)へ、所有者の情報を、販売業者が登録した情報から飼い主ご自身の情報に変更する必要があります。
令和4年6月1日より前から飼育されている犬・猫へのマイクロチップ装着は努力義務となります。装着された場合には、指定登録機関(公益社団法人 日本獣医師会)へ情報登録が必要です。
詳細については、環境省のホームページをご覧ください。
犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(外部リンク)
マイクロチップ情報登録 問い合わせ先
環境大臣指定登録機関 公益社団法人 日本獣医師会
電話番号:03-6384-5320 Eメール:info@mc.env.go.jp
環境省 犬と猫のマイクロチップ情報登録(外部リンク)
狂犬病予防法特例制度
狂犬病予防法特例制度とは、犬の所有者が、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録することで、環境大臣に求めを行った市町村長に対して、狂犬病予防法に基づく犬の登録に必要な情報が通知され、犬の登録の申請とみなされるとともに、装着されたマイクロチップが犬の鑑札とみなされる一連の手続きをいいます。
令和5年4月1日から、岸和田市はこの「狂犬病予防法特例制度」に参加しています。
1 |
マイクロチップが装着されている |
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2 |
令和5年4月1日以降に、環境大臣が指定する指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で、岸和田市を所在地として登録されている ※民間事業者が個別に実施しているマイクロチップ登録事業(Aipo等)とは異なりますのでご注意ください。 |
上記2つの要件を満たす犬については、岸和田市で飼い犬登録しているものとみなし、また、装着されているマイクロチップを鑑札とみなすため、健康推進課(岸和田市立保健センター内)での、狂犬病予防法に基づく犬の登録は不要です。
マイクロチップを装着していない犬、または、マイクロチップを装着しているが令和5年4月1日以降に環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録していない犬につきましては、従来どおり健康推進課(岸和田市立保健センター内)で狂犬病予防法に基づく飼い犬登録及び鑑札交付が必要です。
狂犬病予防注射済票交付手数料
令和7年4月より狂犬病予防注射済票交付のオンライン手続きが可能になりました。以下のフォームから申請できます。
※オンライン手続きのお支払い方法は、Paypayまたはクレジットカードに限ります。決済完了後のキャンセルは出来かねますのでご注意ください。
※注射済票再発行は、オンライン手続き出来ません。健康推進課(保健センター内)窓口へお越しください。
https://logoform.jp/form/Heql/633367
注射済票交付手数料 ※オンライン手続きの場合のみ郵送代110円追加されます。 |
550円 |
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注射済票再発行手数料 | 340円 |
令和7年度狂犬病集合予防注射について
令和7年度狂犬病集合予防注射を4月9日(水曜日)~28日(月曜日)まで、市内各所で実施します。料金・日程・会場は以下の表をご覧ください。
2月末日までに飼い犬登録を済まされた飼い主には、3月末までに『狂犬病予防注射のご案内』を郵送しますので、注射を受ける際に必ずお持ちください。集合会場へお越しの際に、お手元に『狂犬病予防注射の案内文書』がなかったり、紛失された場合は、飼い犬登録時の領収書または前回注射時の注射済証を狂犬病集合予防注射会場にお持ちください。領収書・注射済証がお手元にない場合は、健康推進課(岸和田市立保健センター内)までご連絡ください。
集合予防注射会場で書面による問診を実施します。
- 『狂犬病予防注射の案内文書』の中段左側にある問診項目を確認し、確認欄をご記入の上、用紙を切り離さずお持ちください。
- 飼い犬の体調が悪いなど『狂犬病予防注射の案内文書』の問診項目にあてはまる場合、集合注射会場で注射を受けることができません。後日、動物病院で診察の上、注射を受けてください。
3,300円 |
内訳 | 狂犬病予防注射料(集合注射) 2,750円 |
注射済票交付手数料 550円 |
※下記の会場で接種できるのは原則、事前に岸和田市に飼犬登録されている場合に限ります。会場での飼犬登録出来ませんのでご了承ください。
※令和7年度より牛ノ口公園から、岸和田競輪場横児童公園に変更しております。会場の詳細は送付している別紙場内マップを参照してください。各市民センター等へのお問い合わせはお控ください。
月日 | 接種会場/住所 | 時間 | 接種会場の所在地の目安 |
---|---|---|---|
4月9日 (水曜日) |
浜工業公園 (タコ公園横) 地蔵浜町10 |
1部 13時~14時 | 魚屋町・北町・五軒屋町・堺町・筋海町・本町・宮本町・上町・岸城町 |
2部 14時~15時 | 南町・南上町・大北町・大手町・紙屋町・大工町・中北町・中之浜町・中町・岸之浦町・地蔵浜町 | ||
4月11日 (金曜日) |
葛城公園 葛城町2834-1 |
1部 13時~14時 | 天神山町・阿間河滝町・葛城町・北阪町・神須屋町・八田町・土生滝町 |
2部 14時~15時 | 真上町・尾生町・三ケ山町 | ||
4月14日 (月曜日) |
八木市民センター 池尻町339-2 |
1部 13時~14時 | 荒木町・中井町・下池田町 |
2部 14時~15時 | 箕土路町・大町・西大路町 | ||
4月16日 (水曜日) |
久米田公園 (久米田中学校北側) 池尻町918 |
1部 13時~14時 | 池尻町・額原町 |
2部 14時~15時 | 小松里町 | ||
4月18日 (金曜日) |
大沢山荘 大沢町440 |
13時30分~15時 | |
河合町・上白原町・神於町・相川町・塔原町・稲葉町・包近町・岸の丘町・積川町・山直中町・内畑町・大沢町 | |||
4月21日 (月曜日) |
桜台市民センター 下松町4-17-1 |
1部 13時~14時 | 上松町・下松町 |
2部 14時~15時 | 門前町・八阪町 | ||
4月23日 (水曜日) |
ブッキースタジアム岸和田(岸和田競輪場)横児童公園 春木若松町22-38 |
1部 13時~14時 | 春木泉町・春木大小路町・春木大国町・春木中町・春木本町・春木南浜町・春木北浜町・春木宮川町・春木宮本町・春木元町・春木若松町・新港町 |
2部 14時~15時 | 磯上町・戎町・八幡町・松風町・木材町 | ||
4月25日 (金曜日) |
流木墓苑事務所 (駐車場) 流木町716 |
1部 13時~14時 | 土生町・作才町 |
2部 14時~15時 | 極楽寺町・流木町・畑町・行遇町 | ||
4月26日 (土曜日) |
保健センター 別所町3-12-1
|
1部 10時30分~12時 |
野田町・藤井町・別所町・加守町・西之内町・宮前町 |
2部 13時30分~15時 | 上野町東・上野町西・岸野町・下野町・並松町・沼町・港緑町・臨海町・春木旭町・吉井町 | ||
4月28日 (月曜日) |
山直市民センター 三田町715-1 |
1部 10時30分~12時 | 今木町・岡山町・東大路町 |
2部 13時30分~15時 | 田治米町・三田町・東ヶ丘町・摩湯町 |
<気象警報発令時等の狂犬病集合予防注射の実施について>
午前の部は午前7時現在、午後の部は午前11時現在、岸和田市に暴風警報または特別警報が発令されている場合、その日の狂犬病集合予防注射を中止します。
集合予防注射終了後の予防注射について
集合予防注射期間終了後は、『狂犬病予防注射済証』をお持ちのうえ、動物病院で注射を受けてください(動物病院での注射料は各動物病院にお問い合わせください)。また、下表の動物病院以外で注射した場合は、動物病院が発行した書類(注射済証)をお持ちのうえ、健康推進課(岸和田市立保健センター内)注射済票の交付を受けてください。
岸和田市内の動物病院
動物病院名 | 所在地 | 電話番号 |
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いしづか動物病院 | 藤井町1丁目12番13号 | 430-4666 |
植野愛犬病院 | 並松町8番17号 | 438-1398 |
加藤動物病院 | 春木若松町12番30号 | 438-6350 |
ガー デン動物病院 | 大町121番地の3 | 440-0689 |
くめだ池どうぶつ診療所 | 額原町400番地の15 | 424-6510 |
さとう動物病院 | 土生町8丁目23番30号 | 420-5818 |
ときわ動物病院 | 下松町3丁目4番1号 | 493-6710 |
ハニー動物病院 | 八阪町2丁目11番11号 | 430-0507 |
東岸和田動物病院 | 土生町2丁目30番15号 | 438-7878 |
鑑札・注射済票の装着について
交付された鑑札は、狂犬病予防法により飼い犬に着けるように義務付けられています(注射済票も同様です)。
鑑札を着けることで、迷い犬として保護された場合でも容易に飼い主を捜すことができます。
犬の死亡・登録事項変更届について
マイクロチップが装着されていない犬の死亡・登録事項変更については、以下のQRコードもしくはURLから申請して下さい。
ただし所有者の変更及び犬の所在地の変更は、岸和田市内から岸和田市内の変更に限ります。
電子申請のURL
https://logoform.jp/form/Heql/426976
飼っている犬の所在地が他市町村から岸和田市へ変更になった場合は、前所在地で交付された鑑札をもって健康推進課(岸和田市立保健センター内)へお越しください。無料で当市の鑑札をお渡しします。ただし、鑑札を紛失された場合は、鑑札再発行手数料として1,600円が必要となります。
市外に犬が転出した時は、転出先の市町村に鑑札をお持ちの上、手続きをしてください。
犬の引き取り・犬に関する苦情・放浪犬の捕獲・犬の譲渡申請・飼い犬が人を噛んでしまった場合等について
飼い始めた犬は、終生面倒を見るのが飼い主の責任です。引っ越し等で飼えなくなった時や、新たな飼い主が見つからずに、どうしても飼い続けることが出来ない場合の引き取りは、動物愛護管理センター泉佐野支所(泉佐野市上瓦屋583-1 電話:072-464-9777)へお問い合わせください。
犬に関する苦情・放浪犬の捕獲・犬の譲渡申請等・飼い犬が人を噛んでしまった場合についても、動物愛護管理センター 泉佐野支所へご相談ください。