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汚染土壌処理業の許可の申請について

更新日:2019年2月1日掲載 印刷ページ表示

許可申請前の手続き

岸和田市汚染土壌処理業の許可の申請に関する指導指針について

 汚染土壌の適正な処理及び汚染土壌処理施設の周辺地域の生活環境の保全に資することを目的として、土壌汚染対策法に基づく汚染土壌処理業の許可(法第22条第1項の新規許可、法第23条第1項の変更許可)を申請しようとする者に対し、申請前の手続き等を示し、汚染土壌処理施設の設置等に関して必要な助言を行うもので、平成31年2月1日より施行しました。

手続きの流れ

  1. 事業計画、住民説明会計画書等の提出
     申請予定者は、2の縦覧及び説明会の周知を開始する前までに、市長に計画書を提出します。
    (内容:施設の設置等に関する計画、施設の公害の防止及び維持管理に関する計画、環境配慮に関する計画、関係地域の範囲、縦覧及び説明会開催の計画)
    事業計画並びに縦覧及び住民説明会計画書(様式第1号) [Wordファイル/25KB]
  2. 関係住民に縦覧、説明会の周知
     申請予定者は、3の縦覧及び説明会について、印刷物の回覧又は配布などの方法により、縦覧の場所、期間及び時間並びに説明会の開催の場所及び日時を関係住民に周知します。
  3. 縦覧、説明会の開催
     申請予定者は、汚染土壌処理施設の計画に関する図書の写しを30日間、関係地域内の適切な場所において、関係住民の縦覧に供するとともに、縦覧期間内に、当該計画を周知させるための説明会を開催します。
    (内容:施設の設置等に関する計画、施設の公害の防止及び維持管理に関する計画、環境配慮に関する計画)
  4. 関係住民からの意見聴取
     申請予定者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過するまでの間、関係住民から汚染土壌処理施設の所在地及びその周辺の地域の生活環境の保全に関する意見を聴取します。
  5. 事前協議書の提出
     申請予定者は、意見聴取の期間満了後、汚染土壌処理業の許可の申請前に、市長に事前協議書を提出します。
    (内容:施設の設置等に関する計画、施設の公害の防止及び維持管理に関する計画、環境配慮に関する計画、縦覧及び説明会に関する事項、聴取した意見に関する事項)
    汚染土壌処理業の許可(変更)の申請に関する事前協議書(様式第2号) [Wordファイル/27KB]
  6. 協議結果調書送付
    事前協議の結果について、市長から申請予定者に書面で通知します。
  7. 必要な措置を講じる
    申請予定者は、協議の結果を尊重し、必要な措置を講じます。
  8. 許可申請の手続きへ


【参考】手続きの流れ(図)
岸和田市汚染土壌処理業の許可の申請に関する指導指針による手続きの流れ [PDFファイル/37KB]

用語の説明

  • 関係地域
    (1)汚染土壌処理施設の所在地及びその隣接地
    (2)汚染土壌処理施設の所在地が属する自治会の区域(当該自治会がない場合であっては、当該所在地が属する町の区域(住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第2条第1号の街区方式により住居表示が実施されている場合にあっては、当該所在地が属する街区及びその隣接する街区)
    (3)汚染土壌処理施設の所在地に隣接して、前号の自治会とは異なる自治会の区域が存在する場合にあっては、その異なる自治会の区域
    (4)前3号に定めるもののほか、汚染土壌を運搬する車両が通行する地域等汚染土壌処理施設の設置等により生活環境に影響が及ぶことが予想される地域
  • 関係住民
    関係地域内に居住する者又は勤務地を有する者
  • 環境配慮計画
    汚染土壌処理施設を設置又は変更することによる周辺の地域の生活環境への影響について、その影響が最小となるようにする措置に関する計画

指導指針

岸和田市汚染土壌処理業の許可の申請に関する指導指針  [PDFファイル/91KB]

土壌汚染対策法又は汚染土壌処理業に関する省令による許可申請等の様式及び手数料

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