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感染症情報
【目次】
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麻しん(はしか)
麻しん(はしか)感染が報告されています
現在、海外における麻しん(はしか)の流行が報告され、海外渡航された方が麻しん(はしか)に感染した状態で帰国し、日本国内でも感染者が増加しております。
発疹、発熱などの麻しん(はしか)の疑いがある場合は、事前に医療機関に電話し、麻しん(はしか)の疑いがあることを伝え、指示に従って受診してください。
- 感染すると、約10日後に発熱や咳、鼻水といった風邪のような症状が現れます。2日から3日間ほど熱が続いた後、39℃以上の高熱と発疹が出現するといわれています。
- 感染経路は、空気感染、飛沫感染、接触感染で、感染力は非常に強いと言われています。
- 麻しんは予防接種で防げる病気であり、ワクチン接種は個人でできる最も有効な予防方法です。麻しんの定期予防接種(第1期:1歳から2歳の誕生日の前日まで、第2期:小学校就学前年の4月1日から翌年3月31日まで)をまだ受けていない方はかかりつけ医に相談し、早めに予防接種を受けましょう。
海外渡航の予定がある方へ
1.海外渡航前の注意事項
- 渡航先の麻しん(はしか)の流行状況を確認してしてください ☞海外安全ホームページ(外務省)
- 母子健康手帳などを確認し、過去の麻しんに対する予防接種歴、罹患歴を確認してください。
- 過去に定期予防接種を実施した記録がない場合は、渡航前に予防接種を受けることを検討してください。
- 麻しんの罹患歴やワクチン接種歴が不明な場合は、抗体検査を受けることを検討してください。
2.麻しん(はしか)の流行がみられる地域に渡航後の注意事項
- 渡航後、帰国後2週間程度が麻しん発症の可能性も考慮して健康状態に注意してください。
- 発熱や咳、鼻水、眼の充血、全身の発しん等の症状が見られた場合は、医療機関を受診してください。受診時には、事前に麻しんの流行が見られる地域に渡航していたことや、麻しんの可能性についてお伝えください。
- 医療機関を受診する際は、医療機関の指示に従い、可能な限り公共交通機関を使わずに受診してください。
予防接種の詳細はこちら☞ 麻しん(はしか)・風しん予防接種(定期接種)について
☞ 麻しん(はしか)について(大阪府ホームページ)
☞ 大阪府感染症情報センター 麻しん(はしか)情報(大阪健康安全基盤研究所ホームページ)
☞ 麻しん(はしか)について(厚生労働省ホームページ)
☞ 国立感染症研究所感染症疫学センターウェブサイト
新型コロナウイルス感染症
新型コロナウイルス感染症に関する対応について
令和5年5月8日以降、5類感染症に変更となりました。
☞ 新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省ホームページ)
新型コロナワクチンについて
新型コロナワクチンの全額公費による接種は、令和6年3月31日で終了しました。令和6年度より、新型コロナワクチンは高齢者対象の定期接種になりました。例年、接種期間は10月から1月です。接種時期頃になりましたら、広報等でお知らせいたします。
対象年齢外の方、定期接種の期間外で接種を接種をご希望の方は、任意接種(自費接種)になります。
ハンセン病
ハンセン病は「らい菌」による感染症で遺伝する病気ではありません。「らい菌」の病原性は弱く、感染してもほとんど発症しません。また、現在では、早期に発見して適切に治療を行うことで、後遺症を残さず治る病気となっています。
* 遺伝病ではありません。
* 感染力の極めて弱い細菌による病気です。
* すぐれた治療薬により治ります。
* 早期に治療すれば、身体に障害が残ることはありません。
* わが国には感染源となるものはほとんどありません。身体の変形は後遺症にすぎません。
ハンセン病は、かつて「らい病」と呼ばれていました。
しかし、「らい」は長い間差別と偏見を受けてきた歴史があり、人々に正しい認識をもってほしいとの願いから、菌の発見者であるノルウェーの医学者ハンセン博士の名をとって「ハンセン病」と改められました。
ハンセン病を正しく理解しましょう
ハンセン病は遺伝しない病気ですが、1996(平成8)年に「らい予防法」が廃止されるまで、過去においては遺伝病として恐れられ、隔離が必要な伝染性の病気として誤解されてきました。約90年間、国や地方自治体などにより行われた強制隔離政策が、患者・回復者の人権を著しく侵害するとともに、その家族の方々にも多大な苦痛や苦難を与え、さらに、社会にハンセン病に対する偏見・差別を植え付けてきました。
厚生労働省の施設等機関である国立ハンセン病療養所は、現在、全国に13施設、私立ハンセン病療養所1施設があります。2023(令和5)年5月1日現在で約810人の方が療養生活をされています。平均年齢が約87.9歳と高齢化しており、ほとんどの方が既に治癒していますが、後遺症による障害や加齢による生活習慣病、認知症などで介護を必要として療養所に入所されている方もいます。
今も残るハンセン病に対する偏見・差別などのため、社会復帰を望んでも叶わないのが現状です。社会復帰された方の多くも、自分の病歴を周囲に知られると、地域にいられなくなるのではないかという不安やおそれを持って生活をされています。
2001(平成13)年に国の責任を認めた「らい予防法」違憲国家賠償請求訴訟の熊本地方裁判所判決が出されて以降、ハンセン病問題は解決に向けて動き出していますが、患者・回復者とその家族の人権と尊厳が完全に回復されたわけではありません。
2009(平成21)年4月から「ハンセン病問題の解決に関する法律」が施行されました。この法律では、ハンセン病回復者等に対して、患者であったことを理由に差別することをなどを禁止しています。
ハンセン病について一人ひとりが正しい知識と認識を持ち、偏見と差別をなくし、一日も早くハンセン病回復者等の方々を温かく迎え入れる社会を実現しましょう。
☞ ハンセン病に関する情報ページ(厚生労働省ホームページ)
新型インフルエンザ等
新型インフルエンザ等とは季節性のインフルエンザとはまったく違い、ほとんどの人が免疫を獲得していないため、世界的な大流行(パンデミック)となり、大きな健康被害と社会的影響をもたらすような新型のインフルエンザや、同様に社会的影響の大きい新感染症を指します。
新型インフルエンザ等対策(国・大阪府の動き)
病原性が高い新型インフルエンザや同等の危険性のある新感染症が発生した場合に、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」等と相まって、新型インフルエンザ等対策の強化を図るため「新型インフルエンザ等対策特別措置法」が平成25年4月に施行されました。
「新型インフルエンザ等対策特別措置法」の規定により平成25年6月に「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」が、平成25年9月に「大阪府新型インフルエンザ等対策行動計画」が策定されました。
岸和田市新型インフルエンザ等対策行動計画
新型インフルエンザ等対策特別措置法第8条に、市町村新型インフルエンザ等対策行動計画の作成について規定されています。
市では平成26年3月に、岸和田市医療対策審議会の審議等を経て「岸和田市新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定しました。
本計画では(1)感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護すること(2)市民生活に及ぼす影響を最小限に抑えることを目的としています。
☞ 岸和田市新型インフルエンザ等対策行動計画 概要版 [PDFファイル/536KB]
☞ 岸和田市新型インフルエンザ等対策行動計画 [PDFファイル/700KB]
今後は本計画に基づき、マニュアル等を整備しながら、新型インフルエンザ等対策を充実させていきます。
その他の感染症
感染症は、感染対策やワクチン接種等で防げるものが多くあります。しっかりと感染対策を行いましょう。
☞ 大阪府感染症対策情報(大阪府ホームページ)
☞ 感染症情報 (厚生労働省ホームページ)
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