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みつばちの飼育をする方は大阪府に届け出てください
更新日:2010年3月8日掲載
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大阪府では、みつばちの飼育に関して、養ほうの振興を図るとともに、みつばちによる危害を防止することを目的として、「大阪府みつばちの飼育の規制に関する条例 」を制定しています。
その条例では「府の区域内においてみつばちの飼育を行う者は、知事に届けなければならない。」とされておりますので、ご協力をお願いします。
その条例では「府の区域内においてみつばちの飼育を行う者は、知事に届けなければならない。」とされておりますので、ご協力をお願いします。
届出の方法
届出の方法については、「大阪府での蜜蜂の飼育について(外部リンク)」を参考に、不明な点は下記担当窓口までお問い合わせ下さい。
大阪府環境農林水産部動物愛護畜産課 畜産衛生グループ
- 電話:06-6210-9616、06-6210-9618
- Fax :06-6613-6276
- 住所:〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)23階