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地域計画について
地域計画について
これまで、市では地域農業の在り方を示した「人・農地プラン」を作成していましたが、改正された農業経営基盤強化促進法(以下「法」という)において、新たに「地域計画」(地域農豪経営基盤強化促進計画)を令和7年3月までに策定することが義務付けられました。
「地域計画」では、地域農業の将来の在り方を明確化し、農地の集約化を加速させるため、「人・農地プラン」を基に地域の農業者等の話合いを経て、農地1筆ごとの10年後の耕作者計画を記した「目標地図」を追加します。
なお、策定した地域計画は、今後の各種補助事業の要件等になります。
岸和田市では農業振興地域(市街化調整区域)全体を地域計画の策定区域とし、以下のとおり、市内9地区に分けて計画を策定しました。
地区名 |
対象町名 |
公告日 |
地域計画 |
目標地図 |
---|---|---|---|---|
岸和田市神於山土地改良区 |
尾生町、土生滝町、北阪町 |
令和7年3月31日 | ||
岸和田丘陵土地改良区 |
稲葉町、山直中町、内畑町 |
令和7年3月31日 | ||
山直上地区 |
積川町、稲葉町、山直中町、包近町 |
令和7年3月31日 | ||
南掃守地区 |
三ケ山町、尾生町(福田、中尾生、尾生) |
令和7年3月31日 | ||
有真香地区 |
神須屋町、八田町、真上町、土生滝町、阿間河滝町、北阪町 |
令和7年3月31日 | ||
土生郷地区 |
土生町(土生新田)、畑町、極楽寺町、流木町 |
令和7年3月31日 | ||
山滝地区 |
内畑町、大沢町 |
令和7年3月31日 | ||
東葛城地区 |
河合町、神於町、上白原町、相川町、塔原町 |
令和7年3月31日 | ||
山直下地区 |
三田町、岡山町、田治米町、摩湯町 |
令和7年3月31日 |
地域の話し合い(座談会)の実施について
法第18条第1項に基づく地域の農業者等による協議については、市内9地区それぞれの農業の課題を踏まえ、将来のあるべき姿を話し合う座談会を開催しました。
地域計画の変更について
地域計画の策定後は、地域農業の実情に応じて、適宜、地域計画を変更します。なお、地域計画を変更するには、農業経営基盤強化促進法に基づいて、次に示す諸手続きを経る必要があります。
- 地域計画変更の申し出
- 地域の農業者等による協議(法第18条第1項)
- 協議結果の公表(法第18条第1項)
- 関係機関への意見聴取(法第19条第6項)
- 変更案の公告・縦覧(法第19条第7項)
- 利害関係人(農業者等)からの意見書受付(法第19条第7項)
- 地域計画変更の公告(法第19条第8項)
- 変更申出者への通知
地域計画の内容変更の申し出について
担い手の変更等、地域計画の内容を変更したい農業者等は事前に農林水産課までご相談ください。変更に関する協議が整えば申出書を提出していただくことができます。
上記1から8までの手続きを経ての変更には、数か月を要する場合がありますのでご注意ください。
計画を変更する事由の例
- 地域の農業の在り方を変更する場合(新たに有機農業に取り組む等)
- 新たに農業者を地域計画の担い手に位置付ける場合
- 地域計画に位置付けられている農地を農業以外の用途で利用する場合(農地転用をする場合等)
新たに農業者を担い手に位置付ける場合
新たに農業者を地域計画の担い手に位置付ける場合、地域農業者による協議(座談会)を数回開催する場合がありますのでご注意ください。
農地転用による地域計画からの除外について
地域計画の区域内の農地を転用する場合
地域計画の区域内農地において、農用地区域からの除外(以下「農用地除外」という。)や農地転用をする場合は、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」の要件があります。この要件を満たした場合に、下記の要領で手続きを進めることになります。
1:農用地以外の農地の場合
地域計画からの除外は、「地域計画の変更について」の1から8までの手続きを一部簡素化した状態で進めることが可能です。地域計画から除外した後、農業委員会にて農地転用の受付が可能となります。この場合、地域計画の除外には3か月から4か月程度の時間を要します。
2:農用地の場合
農業振興地域内の農用地を農地転用する場合は、農用地除外の事前相談(要件の確認、申出等)と、地域計画からの除外手続き(「地域計画の変更について」1から8まで)を並行して実施することが可能です(ただし、農用地除外が難しい場合は地域計画からの除外ができません。)。地域計画から除外した後、農林水産課における農用地除外手続きと、農業委員会における農用地転用手続きの受付が可能となります。この場合、地域計画の除外手続きについても、「1:農用地以外の農地の場合」より多くの時間を要します。