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航行報告について

更新日:2021年1月1日掲載 印刷ページ表示

航行報告の受理及び証明の手続きに必要なもの

※航行報告証明申請書と手数料は証明の必要がなければ不要です。

船員法適用外船舶に対する航行報告(海難届出)証明の手続きに必要なもの

船員法適用外船舶とは

(1)総トン数5トン未満の船舶

(2)湖川港のみを航行する船舶

(3)政令で定める総トン数30トン未満の漁船

(4)上記(1)から(3)に掲げるものの他、船舶職員法第2条第4項に規定する小型船舶であって、スポーツまたは

  レクレーションの用に供するヨット、モーターボート

  ※船員職員法第2条第4項に規定する船舶

  • 総トン数20トン未満の船舶
  • 総トン数20トン以上で長さが24メートル未満の船舶でかつ、1人で操縦を行う船舶

(5)上記(4)以外でその航海の目的、期間及び態様、運航体制等からみて船員労働の特殊性が認められない船舶として

  国土交通省の定めるもの

  ※国土交通省の定めるもの

  • スポーツまたはレクレーションの用に供するヨット、モーターボート

注) 推進器を有しない船舶であっても、物または人を運搬するための航行するはしけその他の被曳船は、船員法の規定   

   を適用します。

 

 

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