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福祉のまちづくり及び特定施設の届出について

更新日:2026年1月28日掲載 印刷ページ表示

福祉のまちづくりは、市民、事業者、行政が力を合わせて進めていくものです。

すべての人が心豊かに暮らせる「福祉都市・岸和田」創造のために、積極的なご協力をお願いします。

  • 高齢者や障がい者などに配慮された施設を大切にしてください。
  • 視覚障がい者誘導用ブロックに自転車を置いたり、歩道にものを置くなど通行の妨げになるようなことはしないでください。
  • お互いに助け合う心をもって、まちで困っている人のお手伝いをしましょう。

対象となる施設

 大阪府内において、建築物の新築・改築・増築等を計画されている場合、用途・規模に応じ、バリアフリー法及び福祉のまちづくり条例で定める基準(移動等円滑化基準)に適合させる必要があります。(適合義務:建築確認申請に添付)

また、基準への適合義務のない建築物でも、用途・規模によっては、施設設置者や管理者の方々に一層のバリアフリー化に努めていただくため、市町村への事前協議が必要となります。(努力義務:岸和田市に提出)

 建築確認申請に添付が必要な建築物及び事前協議が必要な建築物は、下記添付ファイルの一覧表によりご確認ください

対象用途・規模一覧表 [PDFファイル/55KB]

なお、大阪府により、施設の設計、維持管理時の配慮事項等をまとめた「大阪府福祉のまちづくり条例ガイドライン」が作成されました。(詳細はこちら)

福祉のまちづくり条例改正について(令和8年4月1日施行)

 大阪府では、すべての人が安心して快適に暮らせる「福祉のまちづくり」の実現を目指し、建築物におけるバリアフリー化のさらなる推進に取り組んでいます。
このたび、多様化する障がい当事者のニーズ等に対応し、万博を契機としたさらなる福祉のまちづくりの推進を図るため、建築物のバリアフリー基準を見直し・強化を行いました。

 令和8年4月1日以降に着工される施設についてはこちらの基準の対象となります。

基準改正のポイント

トイレのバリアフリー化の促進

・トイレ内へ火災の発生を報知する フラッシュライトの設置を義務化
 →床面積 10,000 平方メートル以上の建築物

・大人用介護ベッドの設置を要する施設の拡大
 →床面積 5,000 平方メートル超える建築物

・大規模な建築物において 大人用介護ベッド複数設置を義務化
 →床面積 10,000 平方メートル超え40,000 平方メートル以下の場合 2 箇所
  40,000 平方メートル超える場合当該床面積の合計を平方メートルで表した数値に20,000分の一を乗じて得た数

・大人用介護ベッドの 長さに係る基準を見直し
 →150センチメートル以上

・大人用介護ベッドを設置した場合に 案内設備への表示を義務付け

小規模店舗のバリアフリー化の促進

・道等から利用居室までの経路等のバリアフリー化を促進するため、義務化の対象となる施設の拡大
 →床面積 100 平方メートル 以上の建築物

共同住宅(駐車場)のバリアフリー化の促進

・駐車台数の多い大規模な共同住宅において 幅の広い駐車区画 (幅 3.5メートル以上) の整備を義務化
 →総駐車区画 100 区画ごとに1区画以上

改正に関する詳細はこちら。(大阪府ホームページ)

岸和田市福祉の環境整備要綱について(廃止)

従前より岸和田市独自の施策として実施してきました「岸和田市福祉のまちづくり環境整備要綱」につきましては、平成25年4月1日をもちまして廃止となりました。

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