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既存建築物の増築等の取扱いについて

更新日:2018年5月8日掲載 印刷ページ表示

平成17年6月1日付けで建築基準法が改正され、既存建築物への増築等をする場合において一定の基準が定められました。それを受けて、既存建築物への増築等を行う場合は、あらかじめ既存建築物の法適合性を確認することが必要になります。既存建築物に増築等を行う場合には、事前にご相談いただくとともに、下記の要領に準じて書類の提出を求める場合があります。

書類の提出については所定の様式がありますので、様式に必要事項を記載し必要書類を添付の上正副2部を提出してください。(様式は大阪府建築行政連絡協議会ホームページよりダウンロードできます)

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