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低炭素建築物における工事完了後の手続きについて
更新日:2021年4月1日掲載
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低炭素建築物における工事完了後の手続きについて
認定を受けられた住宅の工事が完了したときは速やかに「認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の新築等完了報告書」を提出してください。(岸和田市施行細則第7条)
工事が完了したときに提出して頂く書類一覧(提出部数2部)
(1)認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の新築等完了報告書
(2)委任状(任意様式)
(3)工事写真
※(5)の建設住宅性能評価書の写しを提出された場合は省略できます
- 外皮性能が証明できるもの
(床、外壁、天井、屋根等各々の部位について断熱材等の施工状況がわかるもの) - 一次エネルギーに関する設備がわかるもの
(空調、照明、換気、給湯など) - 「選択的項目」に関する措置が証明できるもの
(例:節水トイレ、食洗機、木造の軸組がわかるものなど)
(4)建築基準法に基づく検査済証の写し
(5)建設住宅性能評価書の写し(取得された場合のみ)