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年賀などのあいさつ状や寄附の禁止

更新日:2012年11月1日掲載 印刷ページ表示

 議員は、選挙区内に住んでいる人に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀などのあいさつ状を出すことは公職選挙法により禁止されています。
 また、有権者が議員に寄付を求めることも禁止されています。市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。