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市議会議場における国旗掲揚についての請願を採択(以下要旨)

更新日:2016年5月1日掲載 印刷ページ表示

 平成11年8月13日に「国旗及び国歌に関する法律」が施行され、自国の象徴である国旗に対して誇りと敬意をもって接することができるようになった。
 しかし、本市においては、市政の最高意思決定の場である議場に国旗を掲揚していないため、一刻も早く掲揚されたい。

※請願とは、憲法上保障された基本的人権の一つで、市政についての要望や意見を議会に提出すること。