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定期監査の結果(令和6年10月実施分)

更新日:2024年11月11日掲載 印刷ページ表示

 

第1 監査の対象

1 対象事務

令和5年度及び令和6年度事務事業(令和5年4月1日から令和6年7月31日まで)。なお、必要に応じて他年度事務事業を含む。

2 対象部課​​

(1) 総務部(総務管財課、庁舎建設準備課、契約検査課、人事課、IT推進課)

(2) 財務部(財政課、行財政改革課、市民税課、固定資産税課、納税課)

(3) 学校教育部(学校教育課、人権教育課)

第2 監査の主な実施内容及び着眼点

監査対象部課等における財務に関する事務(収入事務・支出事務・契約事務・補助金交付事務・財産管理事務等)が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、岸和田市監査基準に基づき策定した令和6年度一般会計・特別会計に係る定期監査実施計画に定める監査の着眼点について、実査、証憑突合、帳簿突合、計算突合、質問、閲覧により行った。

第3 監査の実施場所及び日程

1 実施場所

監査委員室

2 日程

(1) 調査期間 令和6年9月2日から令和6年10月18日まで

(2) 監査実施日 令和6年10月18日

第4 監査を実施した監査委員​​​​

山本貞徳、平田徹

第5 監査の結果​​​​

各部の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められたが、一部、指摘事項又は注意を要する事項が認められた。

指摘事項については、是正・改善の必要があるため、適切な措置を講じられたい。なお、措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。また、各課において指摘された事項および注意を要する事項については、部内においても確認し、再び誤りが生じないよう適切な事務処理に努めるとともに、部課内の管理点検体制を確認し、今後の事務執行に十分留意されたい。

指摘事項及びその他部内における注意を要する事項の判断基準は、次のとおりである。

指摘事項

(1) 市に損害を与えている、又は損害を与える恐れがあるもの

(2) 収入確保に適切な措置を要するもの

(3) 予算を目的外に支出しているもの

(4) 不必要な予算執行をしているもの

(5) 法令や条例、通達等に違反しているもの

(6) 契約や協定等に反しているもの

(7) 機関の意思決定が適切になされていないもの

(8) 書類の隠匿や改ざんその他の故意による違反行為があるもの

(9) 重大な過失又は著しい怠慢によって誤りを生じているもの

(10) 正確性、経済性、効率性又は有効性の観点から改善を要するもの

(11) 前回、指摘事項又は注意を要する事項とした事項のうち、是正・改善されていないもの

(12) 前回、観察事項とした事項のうち、再度誤りがあったもの(修正されたものを含む)

(13) 注意事項に該当する事項が多数存在するなど財務事務が全般的に不適切であるもの

(14) 上記の事項以外で、監査委員が特に指摘とすることが必要であると認めるもの

その他部内における注意を要する事項

(1) 不当又は違法ではないが適切でないもの

(2) 執行機関等に改善・検討などを促し、又は注意を喚起することが必要と認められるもの

(3) 上記の指摘事項以外で、金額、手続、処理、方法等から見て比較的軽微な誤りと認められるもの

1 総務部

(1) 総務管財課

来庁者駐車場使用料等の収入事務、庁舎別館等清掃警備等業務委託契約等の契約事務、財産区財産管理経費補助金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。

ア 指摘事項

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号を適用した随意契約について、岸和田市財務規則で定められたホームページでの公表の手続に不備が見受けられた。(判断基準 (5))

(2)庁舎建設準備課

岸和田市庁舎建設基金利子の収入事務、旅費等の支出事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(3)契約検査課

物品売払等の収入事務、電子契約システム導入・提供業務委託契約等の契約事務、時間外勤務命令事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(4)人事課

宿舎使用料等の収入事務、岸和田市職員の産業医業務に関する業務委託契約等の契約事務、財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。

ア 指摘事項

(ア) 岸和田市事務決裁規程では、長期継続契約に係る支出負担行為について、契約総額が専決事項の対象金額とされている。契約総額が100万円以上であり、部長専決とすべきところ、課長専決されているものがあった。(判断基準 (5))

(イ) 長期継続契約の対象ではない業務について、長期継続契約を締結しているものがあった。(判断基準 (5))

(5)IT推進課

大阪府スマートシティ戦略推進補助金等の収入事務、マイナポイント申込支援業務委託契約等の契約事務、時間外勤務命令事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(6)その他部内における注意を要する事項

時間外勤務命令事務について、適切な実績管理を行うため、時間外勤務の実績報告に基づき出退勤システムに入力されている内容を、同システムから出力した超過勤務命令簿で確認することとされているが、当該命令簿が出力されていないものがあった。時間外勤務の事務処理について改善されたい。(判断基準 (2))

2 財務部

(1) 財政課

地方交付税等の収入事務、公会計システム「PPP」保守業務委託契約事務、財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(2)行財政改革課

広告収入事務、岸和田市公用車広告掲載に関する契約事務、時間外勤務命令事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(3)市民税課

税証明・閲覧手数料等の収入事務、地方税共同機構負担金等の支出事務、市府民税当初課税データ作成業務委託契約等の契約事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(4)固定資産税課

税証明・閲覧手数料等の収入事務、令和9基準年度岸和田市路線価評価業務委託契約等の契約事務、財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(5)納税課

市税の収入事務、地方税共同機構負担金等の支出事務、岸和田市市税自主納付案内業務委託契約等の契約事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

3 学校教育部

(1)学校教育課

行政財産の目的外使用料等の収入事務、岸和田市放課後学習支援事業業務委託契約等の契約事務、中学校部活生徒派遣補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(2)人権教育課

特別支援教育事業費補助金等の収入事務、岸和田市支援学級学習発表会におけるバス借上げ業務委託契約等の契約事務、岸和田市人権教育研究協議会補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(3)その他部内における注意を要する事項

歳出予算について、使途内容に沿って目節に区分し、執行することとされているところ、適切な節に割り当てられていないものがあった。予算に関する事務について改善・検討されたい。(判断基準 (2))

第6 意見

これまでの定期監査について結果を全庁に発信し、注意喚起してきたところであるが、今回の定期監査において、これまで他の部署で指摘事項とした内容と同様の誤りが見受けられた。また、注意を要する事項も複数の課において見受けられた。今回の監査結果について部課内での情報共有を十分に行われたい。また、DX推進等による事務の合理化に努め、事務執行体制及び管理点検体制が改善・検討されることを望む。