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消防用設備等の点検と報告
更新日:2014年1月24日掲載
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消防用設備等の点検と報告
消火器や屋内消火栓設備、自動火災報知設備や誘導灯等の消防用設備等は、火災が発生した場合に有効に機能を発揮できるよう、日頃から維持管理する必要があります。消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物(建物)の関係者(所有者、管理者、占有者)は、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果をすみやかに消防長に報告しなければなりません。点検及び報告でご不明な点は、消防本部予防課までお問い合わせください。
点検・報告をする義務のある人
所有者、管理者、占有者のうちどなたか
点検を実施する人
〈建物の種類〉
- 延べ面積が1000平方メートル以上の建物
- 特定用途(カラオケ、飲食店、物販店、診療所他)が3階以上又は地階にあり、かつ屋内階段が1ヶ所しかない建物
- 上記以外の建物
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〈点検を実施する人〉
- 上記1.及び2.は消防設備士又は消防設備点検資格者が実施してください。3.は建物の関係者や防火管理者でも実施できますが専門的な点検項目もあるので消防設備士等の有資格者による点検が望ましいです。
点検から報告まで
1.点検の種別と期間
- 機器点検(6ヶ月ごと)・・・消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無を点検します。また、その機能について外観から、又は簡易な操作により判別できる事項について点検します。
- 総合点検(1年ごと)・・・消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ総合的な機能を点検します。
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2.整備
- 点検の結果、不良個所がある場合は整備、改修してください。(整備改修は消防設備士にご相談ください)
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3.点検結果報告書の作成
- 点検結果総括表、点検者一覧表、点検票に必要事項を記入し2部(正・副)作成してください。
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4.報告の期間
- 1年ごとに1回=特定防火対象物(映画館、遊技場、飲食店、物販店、ホテル、病院等)
- 3年ごとに1回=非特定防火対象物(共同住宅、工場、倉庫、事務所等)
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5.報告先
- 「岸和田市消防長」あてで消防本部予防課までご持参ください。
郵送による点検報告
郵送による点検報告の場合は、「岸和田市消防本部予防課」あてで「消防用設備等点検結果報告書在中」と明記し、切手を貼った返信用封筒を同封のうえ2部(正・副)とも郵送してください。 受付後、1部返送いたします。