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「地域計画の変更等に係る協議の場」の開催方法について
「地域計画の変更等に係る協議の場」の開催方法について
地域計画の内容変更をする場合は、「協議の場」を開催する必要がありますが、「協議の場」の開催方法について、農地転用などによる地域計画からの除外等の簡易な変更に関しては、ホームぺージの掲載により「協議の場」とすることで、当初より合意いただき運用いたしておりますが、変更内容に応じた「協議の場」開催方法(案)を以下のとおりとしたいので、ご意見等がある場合は、意見書の提出をお願いいたします。
また、ご意見の申出は、内容記録のため、メール、ファックス又は郵便、持参にてお願いいたします。(お電話でのご意見の申出は出来ません)
なお、意見書の提出が出来るのは、農業関係者(各地域計画の範囲内の農地の地権者、耕作者、または耕作を予定している方)に限ります。
「協議の場」開催方法(案)
変更にかかる「協議の場」においては、下表のとおり特に必要と認められる場合を除き、手続きの迅速化のため、地域計画変更(案)を一定期間、市ホームページに掲載し、意見等受け付ける期間を設け、これをもって協議の実施とし、地域計画変更(案)の縦覧、広告も兼ねることといたします。
なお、対面による「協議の場」の開催方法や時期、参集の対象者等につきましては、変更の内容に応じて、市と変更の申出者との間で調整する場合があります。
| 地域計画の変更内容の主な事例 | 開催時期 | 開催方法等 | |
|---|---|---|---|
|
(1) |
農地転用(地域農業への影響が小さく限定的な場合) | 1回/月 |
市ホームページで開催 (協議の場と、地域計画変更(案)の縦覧、広告を兼ねる) |
| (2) | 補助事業の申請など、地域計画(目標地図)の変更が必要な場合 | 1回/月 | |
| (3) | 農地転用(農業上の利用が図られることを目的とした場合) | 1回/年(1月~3月) | |
| (4) | 地域計画(目標地図)とは異なる者への利用権設定 | 1回/年(1月~3月) | |
| (5) | 定期的な更新(例)認定農業者等の認定状況の更新他 | 1回/年(1月~3月) | |
| (6) | 目標年度の更新(例)地域農業のあり方の協議(例)農地の利活用の方向性の協議他 | おおむね5年ごと | 地域の農業関係者による対面開催 |
| (7) | 農地転用(将来の地域農業への影響が大きなど) | 随時 | |
| (8) | 地域の農業関係者から対面開催の要望があった場合 | 随時 |
・地域の農業関係者とは、地域計画範囲内の農地地権者、耕作者、または耕作を予定している方です。
意見書の提出方法
ファックス、電子メール、持参、郵送、(お電話でのご意見の申出は出来ません)
・ファックスの場合
072-430-2272
・電子メールの場合
nousui@city.kishiwada.osaka.jp
・持参及び郵送の場合
〒596-8510
岸和田市岸城町7番1号(別館3階)
岸和田市 環境農林水産部 農林水産課内
・「協議の場」開催方法(案)の意見徴収期間
令和7年12月10日から12月23日まで。
・意見書提出にあたっての注意事項
地域の農業関係者でご意見がある方は、意見徴収期間に意見書を提出することができます。
意見書は「協議の場」の開催方法について(案)に対する意見以外は提出することができません。
意見書には提出年月日、提出者の氏名、住所、連絡先を必ず記載してください。
住所や氏名等が記載されていない場合は、ご意見としてお受けできません。
意見書の書式は任意ですが、別添ファイルの意見書にご記入いただいてもかまいません。
いただいたご意見は、個人情報を除いて後日概要を公表いたします。
ご意見に対して個別の回答はいたしません。
意見書の書式は任意ですが、以下の書式にご記入いただいてもかまいません。
意見書 [Wordファイル/20KB]
意見書 [PDFファイル/52KB]

