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離婚後の子の養育に関する民法等改正

更新日:2026年2月2日掲載 印刷ページ表示

改正法の概要(共同親権等)

令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。

この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールを見直すものです。改正法は令和8年4月1日に施行されます。

 

親権に関するルールの見直し

父母の離婚後の親権者

これまでの民法では、離婚後は、父母のどちらかだけを親権者として決めなければなりませんでした。
これからは、離婚後に父母2人ともが親権を持つ共同親権、1人だけが親権を持つ単独親権の選択ができるようになります。

 

親権者の定め方

協議離婚の場合

父母が話し合いによって親権者を父母2人ともとするか、どちらか1人にするかを決めます。

父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合

家庭裁判所が、父母とこどもの関係や父と母の関係などを考慮した上で、こどもの利益を考えて、親権者を父母2人ともとするか、どちらか1人にするかを定めます。この手続きでは、家庭裁判所は父母それぞれから意見を聴かなければならず、こどもの意思を把握するように努めなければなりません。

 

親権者の変更

離婚後の親権について、こどもの利益のために必要だと認める場合は、家庭裁判所がこども自身やその親族の請求によって親権者を変更(父母の一方から他の一方/一方から双方/双方から一方)することができます。離婚前の父母間に一方からの暴力等があり、対等な立場での取り決めではなかったケースでは、こどもにとって不利益になるおそれがあるため、この手続きで親権者を改めることができます。

 

そのほか養育費・親子交流などに関する民法改正のポイント

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(子育て支援課のホームページに移ります)

 

関連情報

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)についての詳細は、下記リンクをご覧ください。

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