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「地域計画の変更等に係る協議の場」の開催方法に関する意見募集の結果と今後の対応について

更新日:2025年12月26日掲載 印刷ページ表示

 

 

「地域計画の変更等に係る協議の場」の開催方法について

  令和7年12月10日から12月23日までホームページ上で開催した「地域計画の変更等に係る協議の場」について、「協議の場」開催方法(案)に関する意見を募集したところ、ご意見はございませんでしたので、今後の「協議の場」の開催方法は、以下の方法で行います。

 

「協議の場」開催方法

 変更にかかる「協議の場」開催方法においては、下表の「地域計画の変更内容の主な事例」によっては手続きの迅速化のため、地域計画変更(案)を一定期間、市ホームページに掲載し、意見等受け付ける期間を設け、これをもって協議の実施とし、地域計画変更(案)の縦覧、広告も兼ねることといたします。(特に必要と認められる場合を除きます。)

なお、対面による「協議の場」の開催方法や時期、参集の対象者等につきましては、変更の内容に応じて、市と変更の申出者との間で調整する場合があります。

 

協議の場開催方法
  地域計画の変更内容の主な事例 開催時期 開催方法等

(1)

農地転用(地域農業への影響が小さく限定的な場合) 1回/月

市ホームページで開催

(協議の場と、地域計画変更(案)の縦覧、広告を兼ねる)

(2) 補助事業の申請など、地域計画(目標地図)の変更が必要な場合 1回/月
(3) 農地転用(農業上の利用が図られることを目的とした場合) 1回/年(1月~3月)
(4) 地域計画(目標地図)とは異なる者への利用権設定 1回/年(1月~3月)
(5) 定期的な更新(例)認定農業者等の認定状況の更新他 1回/年(1月~3月)
(6) 目標年度の更新(例)地域農業のあり方の協議(例)農地の利活用の方向性の協議他 おおむね5年ごと 地域の農業関係者による対面開催
(7) 農地転用(将来の地域農業への影響が大きなど) 随時
(8) 地域の農業関係者から対面開催の要望があった場合 随時

・地域の農業関係者とは、地域計画範囲内の農地地権者、耕作者、または耕作を予定している方です。