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マイナンバーカード交付通知書の転送依頼について

更新日:2026年9月24日掲載 印刷ページ表示

マイナンバーカードの受け取りに必要な『交付通知書』は、原則、本人の住民登録の住所へ「転送不要」郵便で送付されます。
ただし、長期入院、自宅改築や罹災等により、一時的に住所地以外の場所へ住んでおり郵便局へ転送(転居)届をされている方は、『転送可能郵便送付依頼書』を提出いただくことで、転送可能郵便にて送付することができます。

※必ずマイナンバーカードの申請が完了してからご依頼ください。


必要事項が記載されていない場合や必要書類に不備がある場合は届出を受理できません。
不受理となった場合、手紙を送付致しますのでご確認ください。また、やむを得ない理由として認められない場合は届出を受理できませんので、速やかに生活拠点がある居所地に住民票を異動していただきますようお願いいたします。

必要書類

1.『転送可能郵便送付依頼書』 [PDFファイル/3.82MB]

2.転送を希望する理由を疎明する資料
 入院(入所)証明、建築確認書、罹災証明書 等

3.『マイナンバーカードに関する照会書送付依頼書 兼 交付通知書送付依頼書』 [PDFファイル/217KB]

 ※下の図は記載例です。(青字の部分を記入してください。)

記載例

受付窓口

【郵送】
〒596-8510 大阪府岸和田市岸城町7番1号
「岸和田市役所 市民課 マイナンバーカード担当」宛

【窓口】
岸和田市役所市民課(新館1階)

 

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