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大阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例

更新日:2025年6月1日掲載 印刷ページ表示

大阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例が改正されました

「大阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例」は、インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害を防止し、府民の誰もが加害者にも被害者にもならないようにすることをめざして制定されました。(令和4年4月1日施行)

このたび条例が改正され(令和5年10月30日施行、一部は令和6年4月1日施行)、インターネット上の不当な差別的⾔動による権利を侵害する情報について、大阪府がプロバイダ事業者等への削除要請等や不当な差別的⾔動の⾏為者(誹謗中傷等により被害者を発生させた者)に対して説⽰⼜は助⾔を⾏うに当たって、その実施根拠を明確にするための規定等が追加されています。

大阪府民一人ひとりが加害者とならないようインターネットでの発信時には十分注意をして、誰も傷つくことのない、すべての人の人権が尊重されるインターネット社会を創りましょう。

この改正についての詳しい情報は大阪府のホームページをご覧ください。