ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 人権・平和 > 人権・平和施策 > 「情報流通プラットフォーム対処法」

本文

「情報流通プラットフォーム対処法」

更新日:2025年6月1日掲載 印刷ページ表示

「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(通称:情報流通プラットフォーム対処法)」が、令和7年4月1日に施行されました。

【趣旨】
情報流通プラットフォーム対処法(旧プロパイダ責任制限法)は、特定電気通信による情報の流通(SNS、掲示板の書き込み等)によって権利の侵害があった場合について、プラットフォーム事業者(プロバイダ、サーバの管理・運営者等を含む)の損害賠償責任が免責される要件を明確化するとともに、プラットフォーム事業者等に対して
・発信者情報の開示を請求する権利
・発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に関する定め
・大規模プラットフォーム事業者への削除対応の迅速化及び運用状況の透明化
の義務を定めた法律です。

【内容】
1. プラットフォーム事業者等の損害賠償責任の制限
特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときに、関係するプラットフォーム事業者等が、これによって生じた損害について、賠償の責めに任じない場合の規定を設けるものです。

2.発信者情報の開示請求
特定電気通信による情報の流通により自己の権利を侵害されたとする者が、関係するプラットフォーム事業者等に対し、当該プラットフォーム事業者等が保有する発信者の情報の開示を請求できる規定を設けるものです。

3. 発信者情報開示命令事件に関する裁判手続
一体的な手続による発信者情報の開示を可能とした「発信者情報開示命令事件」に関する手続等について定めたものです。

4. 大規模プラットフォーム事業者への削除対応の迅速化及び運用状況の透明化
一定の要件を満たす大規模プラットフォーム事業者に対して、侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図るための義務を定めたものです。

この法律についての詳しい情報は総務省のホームページをご覧ください。