ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政 > 監査 > 措置状況(建設管理課、子育て施設課)

本文

措置状況(建設管理課、子育て施設課)

更新日:2026年1月9日掲載 印刷ページ表示

定期監査の結果に基づく措置の状況(建設管理課、子育て施設課)

1 監査の種類

定期監査

2 措置を講じた部課名、監査実施期間及び措置通知日

(1) 建設部建設管理課

監査実施期間 令和7年4月8日から令和7年5月22日まで

措置通知日 令和7年12月23日

(2) 子ども家庭応援部子育て施設課

監査実施期間 令和7年10月20日から令和7年12月5日まで

措置通知日 令和7年12月23日

3 措置を講じた内容

 
部課名 指摘事項 措置内容

建設部 建設管理課

(1) 道路法第32条に基づく許可申請に係る道路占用料は、岸和田市道路占用料条例第3条第1項の規定により、占用許可をした日から別に指定する期日までに徴収することとなっているが、占用許可よりも前に徴収されているものがあった。

(1) 道路占用料の徴収については、岸和田市道路占用料条例第3条第1項において「占用許可をした日から別に指定する期日までに徴収する」ものとしていますが、これまでは申請協議中に納付書を発行し、許可日前に納付されるケースがありました。監査後は占用を許可した際に、納付書を発行して許可日以降より定めた期日までに納付してもらうように改善しています。

(2) 占用期間が数会計年度にわたる場合の道路占用料については、岸和田市道路占用料条例第3条第2項の規定により、各会計年度ごとに徴収することとなっているが、占用期間が令和6年度及び令和7年度の2箇年にわたるものについて、全額を令和6年度に徴収しているものがあった。

(2) 数会計年度にわたる道路占用料については、岸和田市道路占用料条例第3条第2項の規定により、各会計年度毎に徴収することとなっていますが、一時的に設ける施設、物件などで年度を跨ぐ場合も全額を徴収していました。しかしながら所定の期間の占用物について年度跨ぎとなる場合、本条例に基づくと、申請者側の納付手続及び納付漏れ対応による徴収事務の煩雑化そして占用料の算定において年度割による徴収額の増額負担のケースが考えられます。

つきましては市民サービスの利便性及び徴収事務の効率化を踏まえ、所定の期間の一時的に設ける占用物件については一括にて徴収するものとして、当該条例を一部改正することとしました。一部改正条例について、第4回定例市議会にて可決され、令和7年12月18日に公布、施行となりましたので、今後は、改正後の条例の規定に沿って適切に徴収いたします。

(3) 道路法に基づく占用料について、道路法第73条第1項に基づく督促の手続がなされていないものがあった。

(3) これまで一部の占用許可物件について、納期限が超過しているものがありましたが、定期監査後は担当者を決め、月末の納期限後、速やかに歳入整理簿にて納入状況を確認しています。未納となっている物件については、未納物件リストを作成の上、担当内にて共有することとし、道路法第73条第1項及び岸和田市財務規則第38条第1項により督促の連絡又は通知を実施しています。継続的な実施として複数の担当者によりチェックを行い、毎月の担当ミーティングにて共有しています。

(4) 対象物の撤去により占用の事実がなくなったものについて、市が誤って当該対象物の設置に係る占用料相当額を継続して徴収していたものがあった。

(4) 既存の占用物件を撤去する工事が必要となった一般占用料について撤去申請のみとして取り扱ったため、本来当該占用物件が消滅する廃止届も併せてもらうべきでした。占用許可事務において撤去申請時には廃止届の必要性を確認するよう複数の担当者によりチェックを行い、定期的に担当ミーティングにて共有するようにいたします。

子ども家庭応援部 子育て施設課

随時費用として資金前渡の方法により支出しているものについて、精算処理が遅延しているものがあった。

指摘を受けた精算の遅延は、一連の事務処理について、担当者の理解が不十分であったことが原因です。

今後は、資金前渡の会計処理について改めて周知するとともに、適宜、予算整理簿の点検を行い、支出完了後、速やかに精算するよう徹底します。

子ども家庭応援部 子育て施設課(千喜里保育所分)

千喜里保育所における時間外勤務命令事務について、出退勤システムへの入力が一部漏れていたことにより、超過勤務手当が少なく支給されているものがあった。

入力誤りにより過少となっていた超過勤務手当については、人事課と調整の上、11月21日に追加支給を行いました。

今後は、出退勤システムの入力内容を入力担当者以外の者が再度点検し、入力誤りの防止を徹底します。