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【注意喚起】バス停付近等の駐停車について
更新日:2026年10月19日掲載
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バス停留所・バス待避所付近の駐停車について
いつも地域の交通マナーにご協力いただきありがとうございます。
バス停留所付近における自動車や原動機付自転車等の駐停車は、バスの円滑な運行や乗降客の安全な通行を妨げるだけでなく、追突事故や事故を誘発する原因となります。
短時間の送迎や荷物の積み下ろし、ハザードランプの点灯の有無にかかわらず、バス停付近での駐停車は大変危険ですのでおやめください。
1. 駐停車が禁止される場所・時間帯(バス停留所)
- 対象の場所: バス停留所の標柱(バス停)から前後 10 メートル以内の範囲
- 対象の時間帯: そのバス停を通るバスの運行時間内(始発から終車まで)
【根拠法令】道路交通法 第44条 第1項 第5号
【対象バス停留所】岸和田市内全域
以下現場写真(一部参考)
・岸和田駅前(バス降り場)

・岸和田駅前(バス乗り場)

・南町(左回りローズバス停留所)

・南町(右回りローズバス停留所)

2.安全で円滑な運行を行うためのバスの待避所
- バス待避所
・尾生町2378番1の一部

・尾生町2398番4の一部

3. ご利用の皆様へのお願い
- 送迎時等の停車はお控えください: 短時間であっても、周囲の交通の危険・渋滞の原因となります。
- 近隣の駐車場等のご利用を: お車でお越しの際は、近隣のコインパーキングや指定の駐停車スペースをご利用ください。
乗降客の安全確保と公共交通のスムーズな運行のため、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

