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農地に関するよくある質問
岸和田市農業委員会における、農地に関するよくあるご質問を掲載しています。
よくある質問
【1】 特によくある質問
1 岸和田市内の農地について、農地転用の履歴があるか確認したい
お調べになりたい土地の町名・地番を、お電話もしくは電子メール(niinkai@city.kishiwada.osaka.jp)で農業委員会までご連絡ください。
なお、農地転用履歴につきましては、許可(届出)された時点での町名・地番表記で管理しています。該当の土地が過去に住居表示に伴う町名変更や分合筆が行われている可能性がありますので、あらかじめ全部事項証明書等で過去の町名・地番がないかご確認をお願いします。
2 岸和田市内の農地に雑草が繁茂しているので、指導してほしい
該当の土地の町名・地番を、お電話もしくは電子メール(niinkai@city.kishiwada.osaka.jp)で農業委員会までご連絡ください。
(町名・地番がわからない場合、窓口に住宅地図を用意していますので、窓口までお越しください)
農業委員会が現地の雑草等の繁茂状況を確認し、必要に応じて所有者や耕作者に対し、文書等で適正管理をお願いします。
なお、住宅や空き地、水路等の農地以外の雑草につきましては、農業委員会から指導ができません。ご了承ください。
3 違反転用と思われる行為をしているのを見かけた。どこに連絡したらいいですか
岸和田市内の農地において、違反転用と思われる事例(例えば、産業廃棄物や建設残土等の不法投棄など)を発見した場合は、地区の農業委員もしくは最適化推進委員、岸和田市農業委員会事務局にご連絡ください。現地の調査を行います。
産業廃棄物の不法投棄については、大阪府環境農林水産部泉州農と緑の総合事務所環境指導課(Tel:072-439-3601)にも通報をお願いします。
4 農業委員会に提出する申請や届出の書類を自分で作ることができない。どうしたらいいですか
ご自身での作成が難しい場合、お近くの行政書士にご相談ください。(費用が必要です)
5 過去に農地転用を行ったが、当時受け取った許可書または受理通知書を紛失してしまった
すでに届出・許可が済んでいれば、当時の許可(届出)日や議案番号等を記載した許可済・受理通知済証明を発行することができます。
農地に関する証明ページ内の許可済・受理通知済証明の欄に必要書類を掲載していますので、ご確認ください。
6 岸和田市内の農地について、農地区分の確認をしたい(第何種農地に該当するか)
農地区分の照会についてのページをご確認の上、必要書類を添付し照会してください。
7 岸和田市内の農地について、農業振興地域農用地に指定されているかを知りたい
農業振興地域農用地に指定されているかにつきましては、岸和田市農林水産課農林水産振興担当(072-423-9488)にお問合せください。
農業振興地域農用地からの除外についてのご相談についても、岸和田市農林水産課農林水産振興担当で受付しております。
8 岸和田市内の農地について、生産緑地に指定されているかを知りたい
生産緑地に指定されているかにつきましては、岸和田市都市計画課にお問合せください。
9 岸和田市内の農地について、農地転用をした場合、どれくらい固定資産税が上がるのか知りたい
固定資産税については、岸和田市固定資産税課土地担当にお問合せください。
10 岸和田市内の農地について、相続税や贈与税がどれくらいかかるのか知りたい
相続税・贈与税等の国税に関するご相談は、国税局電話相談センターもしくはお近くの税務署にお問合せください。
【2】 農地の貸借について(令和7年4月以降)
1 農地の貸借の手続きはどんなものがあるのか
令和7年4月1日以降、農地の貸借については下記のどちらかの手続きを行っていただく必要があります。
- 農地法第3条(貸借権の設定) ⇒ 岸和田市農業委員会での受付
- 「農地中間管理事業」による貸借(調整区域の農地のみ) ⇒ 岸和田市農林水産課農林水産振興担当での受付
農地法第3条は、農地法第18条による解約の手続きを行わない限り、契約期間は自動更新されます。「農地中間管理事業」による貸借は、契約期間が終了すれば農地を貸している方(所有者)に自動的に農地が返ってきます。
2 中間管理機構を通して、自分が所有している岸和田市内の農地を貸したいと考えている
岸和田市農林水産課農林水産振興担当にお問合せください。(Tel:072-423-9488)
3 中間管理機構を通して、新しく岸和田市内の農地を借りたいと考えている
岸和田市農林水産課農林水産振興担当にお問合せください。(Tel:072-423-9488)
4 なぜ農地の貸借に手続きが必要なのですか。口約束や双方で契約を交わすだけではダメですか
民法上契約は口約束でも成立するとされていますが、農地の貸し借りや売買の契約については、農地法上では当事者同士の口約束では効果を生じず、貸し借りには農業委員会の許可を受ける必要があると定められています。(農地法第3条第6項・農地法第21条)
また、農業委員会を通さない貸借契約については契約内容の把握が出来ず、農業委員会が発行する各種証明を発行できません。農地の貸し借りを行う際は必ず市町村・農業委員会への手続きをしてください。
5 農地中間管理機構(農地バンク)とは何ですか
農地中間管理機構とは、都道府県、市町村、農業団体等が出資して組織されている法人であり、都道府県知事が県に一つに限って指定することで「農地中間管理機構」となります。地域によっては「農地バンク」「機構」「公社」などと呼ばれており、大阪府は「一般財団法人大阪府みどり公社」が指定されています。
農地中間管理機構(農地バンク)について詳しくはリンク先をご覧ください。(農地中間管理機構:農林水産省)
6 すでに岸和田市内の農地を耕作しているが、新しく他市の農地を借りたいと考えている。他市の農業委員会に提出するために、岸和田市内で耕作していることの証明を出してもらえますか
岸和田市以外にある農地を取得または借りる場合に、当該農地を管轄する農業委員会に提出する耕作証明を発行しています。
大阪府内の農業委員会では農地台帳の管理(耕作証明の発行を含む)は、住民票がある市町村の農業委員会で行う旨の申し合わせを行っておりますので、問い合わせ先にご注意ください。
なお、貸借の内容については、農地法第3条・農業経営基盤促進法・農地中間管理事業の手続きを行っている貸借のみ証明可能です。
1. 岸和田市にお住まいの場合
岸和田市の農地または大阪府内の岸和田市以外にある農地(例:貝塚市の農地)を所有・貸借している場合、岸和田市農業委員会で耕作証明を発行することができます。
大阪府内の岸和田市以外にある農地の証明については正確に所在・地番を把握するため、各市の固定資産税課が発行している納税通知書や名寄帳等をお持ちください。当該農地を管轄する農業委員会に営農確認を依頼し、回答が届いてからの発行になるため、証明発行に時間をいただきます。
2. 大阪府内の岸和田市以外の市町村にお住まいの場合
お住まいの市町村の農業委員会に必要資料等をお問合せください。お住まいの市町村の農業委員会から岸和田市農業委員会に照会があれば、岸和田市内の対象農地の営農確認を行い、お住まいの農業委員会へ回答いたします。
3. 大阪府以外の都道府県の市町村にお住まいの場合
岸和田市の農地を所有・貸借している場合、耕作証明を発行することができます。(岸和田市内の農地の耕作状況のみ記載します)
【3】 農地の売買について
1 岸和田市内の農地を農業従事者に売却する予定ですが、どういう手続きが必要ですか
農地法第3条の手続きが必要です。
2 岸和田市内の農地を転用して売却する予定ですが、なぜ農業委員会に許可(届出)を得る必要があるのですか
農地を農地以外の目的でご利用の場合は、農地法第4条第1項若しくは第5条第1項の規定により許可(届出)を受ける必要があると定められています。
3 すでに岸和田市内の農地を耕作しているが、新しく他市の農地を買いたいと考えている。他市の農業委員会に提出するために、岸和田市内で耕作していることの証明を出してもらえますか
岸和田市以外にある農地を取得または借りる場合に、当該農地を管轄する農業委員会に提出する耕作証明を発行しています。
大阪府内の農業委員会では農地台帳の管理(耕作証明の発行を含む)は、住民票がある市町村の農業委員会で行う旨の申し合わせを行っておりますので、問い合わせ先にご注意ください。
なお、貸借の内容については、農地法第3条・農業経営基盤促進法・農地中間管理事業の手続きを行っている貸借のみ証明可能です。
1. 岸和田市にお住まいの場合
岸和田市の農地または大阪府内の岸和田市以外にある農地(例:貝塚市の農地)を所有・貸借している場合、岸和田市農業委員会で耕作証明を発行することができます。
大阪府内の岸和田市以外にある農地の証明については正確に所在・地番を把握するため、各市の固定資産税課が発行している納税通知書や名寄帳等をお持ちください。当該農地を管轄する農業委員会に営農確認を依頼し、回答が届いてからの発行になるため、証明発行に時間をいただきます。
2. 大阪府内の岸和田市以外の市町村にお住まいの場合
お住まいの市町村の農業委員会に必要資料等をお問合せください。お住まいの市町村の農業委員会から岸和田市農業委員会に照会があれば、岸和田市内の対象農地の営農確認を行い、お住まいの農業委員会へ回答いたします。
3. 大阪府以外の都道府県の市町村にお住まいの場合
岸和田市の農地を所有・貸借している場合、耕作証明を発行することができます。(岸和田市内の農地の耕作状況のみ記載します)
【4】 農地転用についての質問
1 調整区域の農地を転用したいのですが、相談または申請の際に許可が出るか窓口で教えてもらえますか
農地転用の可否については、農業委員会の総会で審議されます。
相談または申請の際に、窓口で対応する事務局職員が可否についてお答えすることはできません。
2 農地転用の相談に行きたいのですが、所有者ではありません。委任状は必要ですか
農地転用の相談については、原則所有者もしくは所有者からの委任を受けた代理人から受け付けているため、委任状は必要です。(所有者が複数の場合は、全員からの委任状をお持ちください)
3 農地法を認識しておらず、許可を受けないまま転用工事を始めてしまいました。どうしたらいいですか
違反転用状態になっている場合、速やかに現地を農地に戻していただきますようお願いします。
許可を取らずに転用した場合の罰則としては、3年以下の懲役 または 300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下)が定められています。(農林水産省作成:違反転用防止啓発リーフレット [PDFファイル/474KB])
4 調整区域の農地を転用して住宅を建てることはできますか?
市街化調整区域(市街化を抑制する区域)において、建築物の新たな建築、建替えについては都市計画法第34条、43条によって規制されています。
あらかじめ岸和田市建設指導課に開発許可(建築許可)の見込みについてご確認の上、農地転用の相談にお越しいただきますようお願いします。
5 岸和田市で農業従事をしています。調整区域の農地を転用して農業従事者用住宅を建てることはできますか
農業委員会では、一定の基準を満たす農業従事者の方に対し、都市計画法第29条第1項第2号に規定されている農家住宅、農業用倉庫などを建築する場合に必要な農(林漁)業従事証明を発行しております。
しかしながら、建築できる=農地転用可能、というわけではありません。あらかじめ農地転用の相談にお越しいただきますようお願いします。
6 所有している農地が農業振興地域農用地に指定されているのだが、農地転用はできますか
農業振興地域農用地に指定されている場合、農地転用については原則不許可となります。詳しくは、農林水産省の農地転用許可制度についてのページをご覧ください。
農業振興地域農用地からの除外についてのご相談については、岸和田市農林水産課農林水産振興担当(072-423-9488)にお問合せください。
【5】 その他のご質問
1 相続した農地に小作がついていると過去に親から聞いたことがあります。農業委員会でわかりますか
耕作権(旧小作権)について
お調べになりたい土地の町名・地番を、お電話もしくは電子メール(niinkai@city.kishiwada.osaka.jp)で農業委員会までご連絡ください。農業委員会で保管している『戦前からの耕作権(旧小作権)台帳』に掲載されているか確認します。
なお、台帳に掲載されている小作人のご住所・お名前につきましては、その土地の所有者にしかお教えしておりません。所有者であることがわかる本人確認資料をお持ちの上、農業委員会の窓口にお越しください。
永小作権について
岸和田市農業委員会には現時点で永小作権に関する資料は残っておりません。(法務局で全部事項証明書を取得すると永小作権についての記載がある場合があります。)
2 なぜ所有している農地の草刈りをしなくてはいけないのですか
農地法第2条の2の規定では、「農地所有者等は、当該農地を農業上の適正かつ効率的な利用確保に努めなければならない」とされており、雑草等が繁茂し周囲の土地所有者等に迷惑がかからないよう、適正な管理をお願いしています。
3 岸和田市内の農地の境界(筆界)は農業委員会でわかりますか
農業委員会では、境界(筆界)についてはわからず、お答えすることができません。
境界(筆界)を明らかにされたい場合、法務局が行っている「筆界特定制度」のご利用や、専門家に依頼し、測量を行う等が考えられます。ご検討ください。(いずれも費用が必要です)
4 岸和田市内の農地の測量を行い、登記したいのですが、どの専門家に依頼すればいいですか
測量につきましては、登記を目的とされる場合は、お近くの土地家屋調査士にご依頼ください。(費用が必要です)
5 農業委員もしくは最適化推進委員に相談したいことがあります。どうやって連絡をとればいいですか
農業委員会事務局までご連絡ください。地区の委員に事務局から連絡を取り、おつなぎします。
6 親が亡くなり、農地を相続することになった。相続税の納税猶予を受けたいので、制度について教えてほしい
相続税の納税猶予制度の内容につきましては、国税局電話相談センターもしくはお近くの税務署にお問合せください。
(ご参考:国税庁ホームページ 農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例)
なお、制度の申請に必要な相続税の納税猶予に関する適格者証明書は農業委員会で発行しています。
7 知り合いから岸和田市内の農地を贈与してもらう予定です。贈与税はかかりますか
贈与税の納税猶予制度の内容につきましては、国税局電話相談センターもしくはお近くの税務署にお問合せください。
注意事項
- PDF形式の書類をダウンロードして使用するには、Adobe Reader(無償)が必要となります。
- 提供する申請などの様式については、手続きの際に正式な様式として使用することができます。
- 手続きに使用する書類については、A4判、白色かつ無地の用紙を使用してください(ただし感熱紙など特殊な用紙は不可)