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重度身体障害者 訪問入浴サービス
利用者の方へ
岸和田市重度身体障害者訪問入浴サービスとは、自力又は家族等介助者の介助のみでは入浴できない在宅の重度身体障害者の方に、身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図ることを目的とし、委託事業者が移動入浴車でご家庭に訪問し、入浴の援助を行うものです。
対象者
市内に住所を有する在宅の方で、(1)~(3)の全てに該当する方が対象となります。ただし、介護保険の要介護認定または要支援認定を受けることができる方を除きます。
(1) 次のいずれかに該当し自力又は家族等の介助のみでは入浴できない方
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けており、当該障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級に該当する方
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項に規定する障害者のうち治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度であり、18歳以上である方
(2) 入浴サービスを受けることについて医師が可能と認める方
(3) 当該対象者を介護している者の付添いが可能である方
なお、居宅介護や重度訪問介護、日中活動の場等で入浴支援を受けられる場合は、そちらが優先となります。
申請書類
事業を利用しようとする方又はそのご家族等は、岸和田市重度身体障害者訪問入浴サービス利用申請書に医師の意見書を添えて、申請してください。
(1)申請書
訪問入浴サービス利用申請書(R7.4.1~) [PDFファイル/113KB]
(2)医師意見書
利用回数と利用料について
利用回数は、週2回を上限とします。利用料は無料です。週2回を超える利用については、費用の10割をご負担ください。
※利用料の負担について(参考:令和7年度の金額)
- 週2回を超える利用時…費用の10割(1回あたり13,500円)
事業者の方へ
- 事業の委託契約について
適切な事業運営が確保できると認められる次の契約資格を満たす事業者と委託契約を行います。
<次に掲げる条件をすべて満たしていること。>
(1)法人格を有する事業者であること。
(2)大阪府指定の介護保険指定(訪問入浴介護)事業者であり、適切な事業運営が確保できると認められる事業者であること。
- 申請書類
(1)上記委託契約資格(1)(2)を満たしていることがわかる書類の写し
(2)現在までの事業実績がわかるもの
(3)事業者の案内パンフレット
(4)役員名簿 役員名簿 [PDFファイル/101KB]
(5)委託契約書 訪問入浴委託契約書(R7.4.1~) [PDFファイル/172KB]
(6)誓約書 誓約書 [PDFファイル/162KB]
※委託金額は13,500円/1回
(令和8年度の委託金額は令和8年3月下旬頃に掲載します)
- 利用料の徴収について
利用料は、直接利用者より徴収してください。