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令和7年度桜台市民センター植木剪定作業の随意契約について(契約締結後)

更新日:2025年5月20日掲載 印刷ページ表示

次の業務委託の契約に関して、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に基づき随意契約を締結しましたので、次のとおり公表します。

表1

業務名

令和7年度桜台市民センター植木剪定作業

履行場所

下松町4丁目17番1号

契約内容

岸和田市立桜台市民センターの植木剪定

契約の相手方の決定方法及び選定基準

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第37条第2項に規定するシルバー人材センターであって、当該契約内容の業務実績があること

契約金額

金35,700円

契約締結日

令和7年5月19日

契約の相手方

公益社団社人 岸和田市シルバー人材センター

法人番号 2120105007711

契約の相手方とした理由

選定基準に該当し、当該事業所において履行可能と認められたため