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患者等搬送事業について
患者等搬送事業とは
患者等搬送事業は、救急車を呼ぶほどではないが移動に支援が必要な場合や、寝たきりの方や車椅子を利用されている方で適切な移動手段がない場合、入退院や通院、転院、社会福祉施設等への送迎が必要な場合等に移動手段を提供する事業です。
岸和田市では、患者等搬送事業者を安心・安全に利用していただくために、一定要件を満たした民間事業者を患者等搬送事業者として認定しています。(利用は有料)
注意事項
- 患者等搬送事業者は、救急隊と同様の医療行為や救命処置は行えません。
- 緊急を要する場合は、迷わず119番に通報してください。
患者等搬送事業の認定制度について
岸和田市では、患者等搬送業務を行う民間事業者に対し、必要な指導を行うとともに、一定の基準に適合した事業者を認定する制度を設けています。認定の目的は、事業者の体制や車両・資機材、運行管理などが適切であることを確認し、患者等の生命・身体の安全を確保することです。
岸和田市消防本部は、「岸和田市消防本部患者等搬送事業指導要綱」に基づき、申請のあった事業者について審査のうえ認定を行っています。
患者等搬送事業認定基準
認定を受けるためには、以下の1~4に掲げる要件を満たすことが必要です。
- 岸和田市内で事業を行う者であること。
- 次のいずれかの許可や登録を受けた者であること。
- ア 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者(福祉輸送事業限定を含む)
- イ 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者
- ウ 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者
- エ 自家用有償旅客運送の登録を受けた者(予め会員登録された者等に対して搬送事業を行う者)
- 認定に必要となる乗務員の要件・運行体制が備わっていること。
次のア又はイのどちらかの要件を満たす者が、認定の区分により必要な人数が揃うことが要件となります。- ア 岸和田市消防本部が実施する患者等搬送乗務員講習(認定区分に応じたもの)を受講している者
- イ アと同等以上の知識及び技能を有する者として岸和田市消防本部消防長が認めた者
- 認定に必要となる車両や資器材の要件が備わっていること。
- ア 車両
道路運送法施行規則第51条の3第1項第8号に規定する福祉自動車で、ストレッチャー及び車椅子を固定できる車両であって、必要な構造や設備を有するものであること。(リフトや回転シートのみのタイプは認定の対象外となります。) - イ 資器材
担架や毛布など患者等の搬送に必要な資器材を有するものであること。
- ア 車両
認定までの流れ
- 患者等搬送乗務員講習の受講
- 認定申請
- 乗務員、車両資器材等の審査
- 認定
患者等搬送乗務員講習(定期講習・基礎講習)
対象は、岸和田市内に所在する事業者であり、ストレッチャーまたは車椅子を固定できる車両(リフトや回転シートのみの車両は対象外)によって搬送事業を行う次の事業者の方です。
- 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者(福祉輸送事業限定含む。)
- ⼀般貸切旅客自動車運搬事業の許可を受けた者
- 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者
- 自家用有償旅客運送の登録を受けた者(予め会員登録された者等に対して搬送事業を行う者)
講習案内
当消防本部では、患者等搬送事業に関する講習は実施しておらず、大阪府下消防長会が行う研修に準拠しています。次年度の講習については、通知があり次第、当ページの内容を更新させていただきます。
患者等搬送事業者の認定を受けたあとは
患者等搬送事業者としての認定を受けた事業者の方は、次の1~8に記載する内容に留意し業務を行ってください。
1 認定更新の手続き(5年毎)
認定の有効期間は、5年間です。
有効期間後も認定を希望される場合は、再度更新申請の手続きが必要となります。
2 患者等搬送乗務員適任証を保有する乗務員の定期講習の受講(2年毎)
適任証(車椅子専用を含む。)の有効期間は2年間です。
引き続き適任証の交付される場合は、有効期間最終年度の患者等搬送乗務員講習の案内を確認してください。
有効期間が過ぎると、患者等搬送事業の認定要件である乗務員体制の確保が出来なくなり、認定の取り消しとなる可能性がありますので、ご注意下さい。
3 事業内容の変更届
認定時に申請した事業内容から変更があった場合は、事業内容変更届の提出が必要となります
届出が必要となる主な変更
- 事業所の住所等が変更となった。
- 患者等搬送乗務員適任証を保有する乗務員が退職した。
- 届出をしている車両を買い換えた。など
※この他にも変更届の提出が必要となる場合があります。
4 調査
岸和田市消防本部が認定事業者に対し、指導基準の履行状況等を確認するための調査を実施します。
5 搬送状況の報告
毎年度搬送状況の調査を実施しています。
搬送結果を記録していただくとともに、搬送状況の結果を報告してください。
(毎年4月初旬ごろに報告いただきます。)
6 特異事案が発生した場合の報告
認定事業者は、次のいずれかの特異事案が発生した際は、所定の様式により速やかに報告をしなければなりません。
報告が必要な事案かどうか不明な場合は、岸和田市消防本部救急課にお問い合わせください。(電話072-426-8307)
- 患者等を搬送中に様態変化があり、応急処置を実施した場合
- 患者等を搬送中に様態変化があり、救急自動車を要請した場合
- 患者等搬送業務の遂行に支障を及ぼす重大な事故を発生させた場合
- その他特異な事案を扱った場合
7 事業の休業・廃止の届出
認定を受けている事業者が事業を休業又は廃止する場合、所定の様式により届出をする必要があります。
8 認定マークの返納
次のいずれかに該当するときは、認定マークの返納が必要となります。
- 法の定めるところにより、国土交通大臣の許可が取り消されたとき。
- 認定を取り消されたとき。(事業を廃止したことにより認定が失効場合も含みます。)
- 認定の有効期限が満了したとき。
岸和田市患者等搬送事業指導要綱と申請様式
岸和田市患者等搬送事業指導要綱 [Wordファイル/6.45MB]
申請や報告に必要な各種様式
乗務員の資格に関すること
・患者等搬送乗務員講習を受けたい(新規・再講習兼用)
・特例適任者の申請を行いたい
・適任証を再交付してほしい
患者等搬送事業の認定に関すること
・認定(更新を含む)を受けたい
※上記のほか、岸和田市消防本部患者等搬送事業指導要綱(別紙第3)患者等搬送事業認定基準の認定対象となる患者等搬送事業者に掲げる患者等搬送事業者であることが証明できる書類の添付が必要です。
・認定マーク等を再交付してほしい
患者等搬送事業認定証等再交付申請書 [Excelファイル/42KB]

