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事前配布:チビッコホーム『就労証明書(令和9年度用)』
チビッコホーム『就労証明書』様式を事前に配布します。
チビッコホーム『就労証明書』様式のみ、市ホームページ、子育て支援課で事前に配布しますので、就労証明書の取得にお時間がかかる方は是非ご活用ください。
申請資格
本市に居住し、市内の小学校または特別支援学校の新1年生から6年生までの児童で、保護者が就労等により、14時を超えて夕刻までの間、児童の保育に欠ける状態が月15日以上、3ヶ月以上継続するため、放課後家庭において児童の保育にあたることができない状況にあること。
就労証明書
※証明書・診断書は申請日の6ヶ月以内に発行されたものが必要になります。
証明日がないものは無効となる場合があります。
1.雇用されている証明(4月中に就職先が内定している方を含む)
会社員、パート、アルバイト、自営業従事者、会社役員の場合は就労証明書を勤務先に提出し証明を受けてください。父母ともに必要です。修正液等で訂正された就職証明書は無効となる場合があります。訂正が生じた場合は二重線で抹消し、その上に正しい文字を記入してください。
※就労証明書の項番5「就労時間」が変則就労で証明されている場合は、下記内容を満たす直近3か月以内の1か月分の勤務時間がわかるシフト表や就労実績表等を提出してください。
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就労日や就労時間を従業員以外の方が見て理解でき、かつ申請資格である「14時を過ぎた勤務が月に15日以上」を満たすもの シフト表や就労実績表がない場合、ご自身や会社で作成いただくようお願いいたします。なお、ご自身で作成する場合は、作成いただいたものに会社名、内容を確認された勤怠ご担当者様名、「内容が間違いない」旨の記入をお願いします。 |
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4月中に勤務を開始することが内定している方へ
就職内定先で証明を受けることが可能な場合は「内定証明(勤務開始日が4月中であること)」として証明を受けてください。内定証明を受けられない場合は、採用内定通知や合格通知および月間就労日数と就労時間がわかるもの(就業規則等)の写しを添付してください。ただし、勤務開始後速やかに「就労証明書」を取得し子育て支援課へ提出してください。
2.自営業(父母が個人事業主である場合)、内職
就労証明書を記入し、自営業であることが確認できる書類(コピー可)次の1から4いずれか1つを添付のうえ、提出してください。添付書類について不明な点がある場合お問い合わせください。
| 1 | 直近の確定申告書の写し(自営業であることが確認できる場合) |
| 2 | 健康保険資格がわかるもの(保護者本人が健康保険(岸和田市国保は除く)被保険者である場合) |
| 3 | 会員証または加入者証(保護者本人が各事業者組合(協会)の会員である場合) |
| 4 | 開業届出書(税務署に開業届(再発行に期限があります)を提出している場合) |
3.就学
就労証明書裏面の『就学』欄を記入し、在学証明書(または学生証の写し)及び時間割表の写しを添付してください。
※4月中に就学が内定している方は下記の書類が必要です。
入学予定先の合格通知書等4月中に就学することが確認できる書類の写し、及び授業時間と月間授業日数がわかるもの(募集要項など)を添付してください。
ただし、就学後速やかに在学証明書(または学生証の写し)及び時間割表の写し(就学時間等確認できるもの)を子育て支援課へ提出してください。
4.出産、疾病(自宅療養、通院、入院)、障がい
就労証明書裏面の『出産、疾病(自宅療養、通院、入院)、障がい』欄を記入し、次の書類を添付してください。
出産
母子健康手帳の写し(母の氏名及び分娩予定日の記載があるもの)
利用許可期間は、産前6週間が属する月の月初から産後8週間が属する月末までです。(4月からの利用に該当する場合は、一斉受付期間に申し込みが可能です。5月以降に利用開始の場合は、利用開始月の前月1日から申請を受け付けます。)
疾病
医師の診断書(療養期間と常時児童の保育に欠ける旨もしくは入院期間記載のあるもの)
障がい
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の写し
5.病人や障がい児(者)等の看護、介護
就労証明書裏面の『病人や障がい児(者)等の看護、介護』欄を記入し、次の書類を添付してください。
看護
看護対象者の診断書(看護期間の記載があるもの)
介護
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の写し、要介護度を証明する書類の写しのいずれか
※ 疾病・障がい・看護・介護等の場合、その為に生じる子の保育に欠ける日数・時間を基準に判断することになりますので、各種手帳や証明書類があれば必ず利用できるわけではありません。

