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ひとり親家庭自立支援事業
ひとり親家庭自立支援事業
ひとり親家庭の方や離婚を検討されている方に対して、母子・父子自立支援員が相談に応じています。生活上の問題や、大阪府母子・父子・寡婦福祉資金の貸付相談、離婚前相談などの相談をはじめ、自立に必要な支援や情報提供を行っています。
待ち時間を少なくするため、下記担当まで事前に電話予約をお願いします。
- 母子・父子自立支援プログラム策定事業
- 就労支援
- 自立支援教育訓練給付金
- 高等職業訓練促進給付金・高等職業修了支援給付金
- 母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度
- 公正証書等作成促進給付金
- 養育費・面会交流について
優遇制度・その他相談窓口
母子・父子自立支援プログラム策定事業
ひとり親家庭の母又は父に対し、個別に面接を実施し、生活状況、就業への意欲、資格取得への取組等について状況把握を行い、個々のケースに応じた支援メニューを組み合わせた「自立支援プログラム」を策定し、プログラムに沿った支援を行います(就労支援、資格取得の為の支援など)。
対象者
母子家庭の母又は父、および離婚を検討中の方。
手続き
母子・父子自立支援員による相談が必要となります。
まずは担当までお問い合わせください。
就労支援
仕事を探している、転職したい等の相談に対し、面接により希望や経験を伺ったうえで、ハローワークと連携し就職活動を支援します。
対象者
児童扶養手当受給者で母子父子自立支援プログラム策定を受けている方。
※生活保護受給者は対象外。
手続き
まずは担当までお問い合わせください。
自立支援教育訓練給付金 ※利用できるのは一回のみです。
就職やキャリアアップのためにあらかじめ指定されている教育訓練講座を受講した場合、受講に要した経費の一部が支給されます。講座申込前に事前相談が必要です。
対象者
ひとり親家庭の母又は父であって、以下のすべての要件を満たす方。
(1)母子・父子・自立支援プログラム策定を受けている方
(2)教育訓練を受けることが就職やキャリアアップの為に必要であると認められること
(3)過去に自立支援教育訓練給付金を受給していないこと
対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付金の指定教育訓練講座(一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金)もしくは、その他上記に準ずるものとして市長が認めるもの。
支給額
(1)雇用保険の教育訓練給付金の受給資格のない方
●「一般教育訓練給付金」「特定一般教育訓練給付金」の指定講座を受講する場合
受講料の6割相当額(上限20万円)
●「専門実践教育訓練給付金」の指定講座を受講する場合
受講料の6割相当額(修業年数×上限40万円)
修了後1年以内に資格取得し、就職等した場合、受講費用の25%(上限年間20万円)を追加支給
(2)雇用保険の教育訓練給付金の受給資格のある方
(1)に定める額から教育訓練給付金の額を差し引いた額
※(1)(2)のいずれの場合も12,000円を超えない場合は支給されません。
手続き ※要予約
受講する前に事前相談が必要となります。詳しくは担当までお問い合わせください。
※平成28年1月から、申請時にマイナンバー(個人番号)の確認及び本人確認を行っています。
個人番号確認のための書類及び本人確認のための書類について詳細はこちら [PDFファイル/91KB]
高等職業訓練促進給付金・高等職業修了支援給付金 ※利用できるのは一回のみです。
ひとり親家庭の母又は父が就職に結びつきやすい資格を取得するために6か月以上養成機関で修業する場合に、生活の負担の軽減を図るため、修業期間の生活費の一部が支給されます。修業期間中に支給される「訓練促進給付金」と修業修了後に支給される「修了支援給付金」があります。
対象者
(1)訓練促進給付金は、申請時に児童扶養手当の支給を受けている方と同等の所得水準にあること
(2)修了支援給付金は、修業開始日及び修業修了日において、児童扶養手当の支給を受けている方と同等の所得水 準にあること。
※(1)(2)において所得水準を超過した場合であっても1年に限り引き続き対象となります。
(3)養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること。
(4)就業または育児と修業の両立が困難であること
(5)過去に高等職業訓練促進給付金(高等技能訓練促進費)を受給していないこと
(6)本事業と趣旨を同じくする給付を受けていないこと。
(給付型奨学金、職業訓練受講給付金、訓練延長給付、教育訓練支援給付金など)
対象資格
看護師・准看護師・保育士・介護福祉士・作業療法士・理学療法士・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・製菓衛生士・調理師・助産師・保健師・精神保健福祉士・LPI認定資格・シスコシステムズ認定資格 等
支給額 (1~7月は前々年、8~12月は前年中の所得で審査します。)
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市民税非課税世帯 |
市民税課税世帯 |
訓練促進 |
月額100,000円 |
月額70,500円 |
修了支援 |
50,000円 |
25,000円 |
支給期間
訓練促進給付金は修業期間(最長48か月)、修了支援給付金は修了後の1回のみとなります。
手続き ※要予約
申請する前に事前相談が必要となります。詳しくは下記担当までお問い合わせください。
平成28年1月から、申請時にマイナンバー(個人番号)の確認及び本人確認を行っています。
個人番号確認のための書類及び本人確認のための書類について詳細はこちら [PDFファイル/91KB]
母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度
大阪府が実施する事業で、ひとり親家庭及び寡婦の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図るため(子どもの修学や就学支度、父母等自身の技能習得等)に資金を貸し付ける制度です。
事前相談(申請)等は、下記担当が窓口となっております。※要予約
貸付対象者・資金内容・貸付要件等、詳しくはお問合せください。
公正証書等作成促進給付金
養育費の取り決めに係る、公正証書等の作成費用を補助します。
父母が離婚すると多くの場合、子どもの生活環境も変わります。離婚による子どもへの負担を最小限にするために、二人で離婚後の子育てについてきちんと考えておくことが重要です。また、養育費や親子交流(面会交流)は、子どもの利益を踏まえた離婚条件として大切な事項になりますので、公正証書等で取り決めをしておきましょう。
対象者
申請時、岸和田市内に居住するひとり親であって、次の要件の全てを満たす人
(1)養育費の取り決めに係る経費を負担したこと
(2)養育費の取り決めに係る債務名義(※)を有していること
(3)養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養していること
(4)過去に同一の児童を対象として、他自治体を含め公正証書等作成に係る補助金等を受給していないこと
※債務名義とは養育費を請求する権利を定めた強制執行認諾約款付公正証書や調停調書、確定判決などの公の文書のことです。
対象経費 (上限3万円)
申請者本人が負担した養育費の取決めに要する経費のうち、次に掲げるもの
(1)公証人手数料令(平成6年政令第353号)に定められた公証人手数料
(2)家庭裁判所の調停申立て又は裁判に要する収入印紙代(離婚請求及び養育費請求の費用に限る)、郵便切手代
(3)戸籍謄本等添付書類取得費用(養育費に係るものに限る)
※(3)のみを対象経費として申請する事は出来ません。
手続き
公正証書等を作成した日の翌日から起算して6か月以内に窓口にて申請してください。
※申請には必ず対象者ご本人がお越しください。郵送での申請はできません。
必要書類
(1)申請者及び養育費の対象となる子の戸籍謄本又は抄本の写し
(2)世帯全員の住民票の写し
(3)申請者が負担した対象経費の領収書等
(4)養育費の取決めを交わした文書(公正証書、調停調書、判決書等の債務名義化した文書に限る。)
(5)申請者の振込先口座のわかるものの写し
※その他、支給要件の確認のために別途書類の提出を求める場合があります。
※公簿等によって確認できる場合は、添付書類を省略できます。
※(3)(4)は原本をご持参ください。原本確認後、コピーの上、ご返却します。
申請方法や申請の流れについてなど、詳しくは子育て給付担当へお問い合わせください。
作成前の事前相談も可能です。
養育費・面会交流について
子どもにとって、両親の離婚はとても大きな出来事です。子どもがこれを乗り越えて健やかに成長していけるよう、離婚をするときに親としてあらかじめ話し合っておくべきことに「親子交流(面会交流)」と「養育費」があります。(詳細はこちら)
優遇制度
JR通勤定期乗車券の特別割引制度
児童扶養手当の支給を受けている世帯の方は、JR通勤定期乗車券を3割引で購入できます。
手続き
横2センチメートル×縦2.5センチメートルの顔写真、児童扶養手当証書、写真付の本人確認書類を持参のうえ、担当窓口にて申請してください。通勤定期を3割引で購入できる証明書を発行します。その証明書をJRへ呈示・提出すると、割引制度を利用して通勤定期券を購入することができます。
※児童扶養手当の受給資格があっても、手当が全部支給停止になっているときは証明を発行できません。
その他相談窓口
「親子交流(面会交流)」と「養育費」に関する相談はこちらにご相談ください。