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親子交流(面会交流)と養育費について

更新日:2023年7月11日掲載 印刷ページ表示

民法では、協議離婚の際には子どもの監護者(親権者)だけでなく、「親子交流(面会交流)」や「養育費の分担」についても定めることとされ、その取り決めをする際には、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。

親子交流(面会交流)

「親子交流(面会交流)」とは、子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが子どもと定期的、継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。
離婚によって夫婦は他人になっても、子どもにとっては父母はともにかけがえのない存在です。親子交流(面会交流)は、そんな子どものために行うものです。子どもは、親子交流(面会交流)を通して、どちらの親からも愛されている、大切にされていると感じることで、安心感や自信をもつことができ、それが、子どもが生きていく上での大きな力となります。

養育費

「養育費」とは、子どもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。一般的には、経済的・社会的に自立していない子が自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。
親の子どもに対する養育費の支払義務(扶養義務)は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障するという強い義務(生活保持義務)だとされています。

法務省では、わかりやすく説明したリーフレット等を作成していますので、ご参考としてください。

法務省ホームページ

 

  • 「親子交流(面会交流)」と「養育費」に関する相談は、養育費相談支援センターにご相談ください。

 詳細は養育費相談支援センターのページへ(外部リンク)。