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障害児通所支援の利用について

更新日:2024年9月19日掲載 印刷ページ表示

1.障害児通所支援とは

  障害のある児童が、身近な地域で必要とする支援や療育が受けられる通所サービスです。

表1

サービス名称

サービス内容

児童発達支援

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与及び集団生活への適応訓練を行います、又はこれに加えて治療(リハビリ)を行います(肢体不自由児に限る)。

【対象者】未就学の障害児

放課後等デイサービス

就学中(幼稚園、大学を除く)の障害児を対象に、放課後や休日に生活能力の向上のために必要な訓練等を行います。

【対象者】学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障害児

居宅訪問型児童発達支援

外出することが著しく困難な場合に、当該障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能付与、生活能力の向上のために必要な支援等を行います。

【対象者】重度の障害や疾患等により外出が著しく困難な障害児

保育所等訪問支援

障害児が集団生活を行う施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。

【対象者】保育所等に通う障害児

 都道府県から指定を受けている障害児通所支援事業所であれば、市内外を問わず利用することができます。

 最新の事業所情報は、大阪府ホームページをご参照ください。ホームページはこちら 

 

2.利用手続き

 障害児通所支援のご利用を希望される場合は、障害児通所支援給付費の支給申請が必要です。

 【申請窓口】

  子育て支援課 (直通電話:072-423-9623)

 【手続きに必要なもの】

※(1)から(4)はいずれかの書類

  (1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳

  (2) 難病の方で、対象の疾患に罹患していることがわかる書類

     (小児慢性特定疾病医療受給証、医師診断書等) 

  (3) 特別児童扶養手当を受給していることを証明する書類

  (4) (1)から(3)に該当しない場合、

  • 未就学児
     → 保健センターで受けた発達検査の結果票又は医師意見書
  • 就学時
     → 学校意見書及び医師意見書
    ※公立小中学校の支援学級に在籍又は通級利用の場合は、医師意見書は不要です。

  (5) サービスを受ける児童及び児童と同じ世帯の世帯員全員の個人番号がわかるもの

     学校、医療機関等の意見書が必要です。詳しくは当課へお問い合わせください。

 

3.サービス利用の流れ

 サービスを受ける方は、以下の流れで申請をしていただきます。

   サービス利用の流れ [PDFファイル/46KB]

 

4.障害児支援利用計画について

 平成24年4月の児童福祉法の改正により、障害児通所支援を利用する全ての利用者に対し、障害児支援利用計画の提出を求め、これを勘案して支給決定を行うことが定められました。

 障害児支援利用計画とは、サービス利用者やその家庭の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向け、ケアマネジメントにより支援するための中心的な総合計画であり、利用者等が作成する方法(セルフプラン)と、相談支援専門員に依頼して作成する方法(障害児相談支援)があります。

 相談支援専門員に計画の作成を依頼する場合、相談支援専門員が利用者に聞き取りを行い、必要なニーズをアセスメントして計画を作成します。作成に係る費用は市の給付で賄われるため、利用者負担はありません。

 また、セルフプランは、相談支援専門員が作成するものに比べ簡易な内容となっています。

 

5.利用者負担について

 障害児通所支援の利用費の1割に相当する額が利用者負担になります。ただし、世帯の所得に応じてひと月に負担する上限額が下表のとおり決められるため、ひと月に利用したサービス量に関わらず、それを超える負担はありません。

表2
    所得区分                      世帯の所得状況    負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得1 保護者の方の収入が80万円以下の市民税非課税世帯 0円
低所得2 低所得1以外の市民税非課税世帯 0円
一般1 市民税所得割28万円未満の課税世帯 4,600円
一般2 上記以外 37,200円

 

6.障害児通所支援に係る各種様式

利用者関係

 

事業所関係

 

7.障害児相談支援に係る各種様式

※様式4は、様式3-2と別紙2が同内容の場合に限り利用可能です。様式4を提出する場合、様式3-2及び別紙2の提出は不要です。

※当該申立書は、本計画の作成月に本計画を作成できない場合や、モニタリング期間に設定されている月にモニタリングが行えない場合、モニタリングを実施したが、実施した月に報告書が提出できない場合に提出が必要となります。

 

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