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土砂災害特別警戒区域内の住宅除却・移転に対する補助制度について
土砂災害特別警戒区域内の住宅の除却・移転に対する補助制度について
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定される土砂災害特別警戒区域(以下「特別警戒区域」という。)内にある住宅を対象に、住宅の除却及び区域外への住宅の移転に対し、その費用の一部を補助する制度を設けています。
補助制度の利用をお考えの場合は、事前に下水道河川整備課へご相談ください。
補助概要
対象となる住宅
- 特別警戒区域が指定される以前から当該区域内に建てられた住宅(企業の社宅等は除き、居住の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上のものに限る)
※申請時点で契約済みなど、既に着手しているものは対象外となります。
※その他、要件があります。詳しくは、下水道河川整備課(072-423-9649)へお問い合わせてください。
補助限度額(移転)
住宅の撤去にかかる費用(除却費等)
危険住宅の除却に要する費用:1平方メートル当たりの限度額×延べ床面積
木造住宅 | 3万2千円/平方メートル |
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非木造住宅 | 4万6千円/平方メートル |
※1平方メートル当たりの限度額は、住宅局標準建設費等通知に基づき毎年度変更されます。最新の限度額は大阪府ホームページでご確認ください。
その他除却等に要する費用(動産移転費等):1戸あたり97万5千円
住宅の建設、購入および改修にかかる費用(建設助成費)
危険住宅に代わる住宅の建設、購入および改修に要する経費のうちローンに対する利子に相当する額:1戸あたり421万円(建物325万円、土地96万円)
※移転については、移転先が岸和田市内であることが条件です。
補助を受けるには
申請には、事前協議が必要です。(審査あり)
詳しくは、下水道河川整備課(072-423-9649)へお問い合わせください。
土砂災害特別警戒区域とは
急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建築物に損壊が生じ、住民等の生命または身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる区域のことで、大阪府が基礎調査を実施し、大阪府知事が区域を指定しています。
土砂災害特別警戒区域の指定状況については、大阪府ホームページより確認できます。