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令和4年度市・府民税(住民税)の主な改正点
令和4年度市・府民税(住民税)の主な改正点
- 住宅ローン控除の特例期間の延長
- 子育てに係る助成等の非課税措置
- 退職所得課税の適正化(令和4年1月1日以降に支払われる分から適用)
- セルフメディケーション税制の見直し(令和5年度市・府民税から適用)
1.住宅ローン控除の特例期間の延長
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の控除期間を13年間とする特例の入居期限が、令和4年12月31日まで2年間延長になります。
入居した年月 | 令和元年9月30日まで | 令和元年10月1日から 令和2年12月31日まで |
令和3年1月1日から 令和4年12月31日まで |
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控除期間 | 10年 | 13年(※1) | 13年(※1 ※2 ※3) |
※1 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が10%の場合に限ります。
※2 注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日の間に契約する必要があります。
※3 床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅についても、この延長した部分に限り合計所得金額が1,000万円以下である場合、住宅ローン控除の適用を受けることができます。
2.子育てに係る助成等の非課税措置
子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの助成等について、これまでは雑所得として申告の対象でしたが非課税となります。対象範囲は、子育てに係る施設やサービスの利用料に対する助成で、以下のものです。
- ベビーシッターの利用料に対する助成
- 認可外保育施設等の利用料等に対する助成
- 一時預かり・病児保育等の子を預ける施設の利用料に対する助成
※ 上記の助成と一体として助成される、生活援助・家事支援、保育施設等の副食費、交通費等も対象となります。
3.退職所得課税の適正化
令和4年1月1日以降に支払われる、勤続5年以下の特定役員等以外の退職手当等について、雇用の流動化等に配慮し、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税を適用しないこととなりました。
※特定役員等とは、法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員のことです。
4.セルフメディケーション税制の見直し(令和5年度市・府民税から適用)
対象をより重点化し手続きを簡素化したうえで、令和3年12月31日までの期間が5年延長されます。令和4年1月1日以降の購入費から適用されます(令和4年分の所得税及び令和5年度の市・府民税から適用)。