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退職所得に係る市・府民税の特別徴収について

更新日:2025年12月9日掲載 印刷ページ表示

 退職所得(退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与およびこれらの性質を有する給与で以下「退職手当等」として説明します。)の課税については、所得税と同様に他の所得と区分して、退職手当等の支払われる月に特別徴収してください。

提出書類

●市民税・府民税納入申告書

​ 個人市民税・個人府民税・森林環境税の納入書の裏面に「市民税・府民税納入申告書」がございますので、ご記入の上ご使用ください。

※市民税・府民税納入申告書がない場合は、下記PDFをダウンロードして使用してください。

市民税・府民税納入申告書 [PDFファイル/53KB]

 

●退職所得の源泉徴収票・特別徴収票

「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は、所得税の「退職所得の源泉徴収票」と同一様式ですので、国税庁ホームページをご確認ください。

※令和8年1月1日以後に支払った退職手当等については、すべての受給者について、退職所得の源泉徴収票・特別徴収票を市町村へ提出する必要があります。

※令和7年12月31日以前に支払った退職手当等については、受給者が法人の取締役、監査役、理事、監事等の役員または相談役もしくは顧問である場合は、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」​を提出してください。それ以外の受給者は、「退職手当等に係る市民税・府民税特別徴収税額の納入申告書」もしくは「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」​を提出してください。

納期限

退職手当等の支払われる月の翌月10日(土・日曜日または休日のときは、その翌開庁日)

納入方法・提出方法

 退職手当等の特別徴収税額について、毎月の給与から徴収した給与所得の特別徴収税額とあわせて、次のいずれかの方法により、岸和田市へ納入してください。

金融機関等で納入する場合

 給与所得の特別徴収税額の納入とあわせて、「個人市民税・個人府民税・森林環境税の納入書」を使用し、裏面に記載の金融機関等で納入してください。

 印字された税額と異なる金額を納入される場合には、納入金額(1)の欄の金額を2本線で消し、納入金額(2)の欄に正しい金額を記入してください。

 個人市民税・個人府民税・森林環境税の納入書の裏面に「市民税・府民税納入申告書」があります。必要事項を記載のうえご提出ください。​

「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」はeLTAX(エルタックス)​もしくは郵送にてご提出ください。

eLTAX(エルタックス)で納入する場合

「市民税・府民税納入申告書」「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」はeLTAX(エルタックス)にてご提出ください。

納入方法等の詳細は、eLTAX(エルタックス)ホームページ、もしくは地方税共通納税システムについてをご確認ください。

 

税額計算

その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額に市民税及び府民税の税率を乗じて算出した金額の合計額が、分離課税に係る市民税・府民税所得割額です。

 

(1)退職所得控除額を計算する

表1
      勤続年数
(1年未満の端数は切り上げ)

退職所得控除額

20年以下

40万円×勤続年数 【80万に満たないときは80万円で計算】

20年超

800万円+70万円×(勤続年数-20年)

 ※障害者となったことにより退職した場合は、上記の金額に100万円加算

 

(2)退職所得の金額を計算する

退職所得の金額 = (退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額) × 2分の1

※退職所得の金額に1000円未満の端数がある場合は切り捨て

 

特定役員等の場合

  1. 特定役員等(勤続年数5年以下の役員等)については、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に2分の1をかける措置はありません。
  2. 役員等とは次に掲げる者をいいます。
  • 法人税法に規定する役員
  • 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
  • 国家公務員及び地方公務員

※令和4年1月1日以降に支払われる退職手当等のうち、特定役員等に該当せず勤続年数5年以下の場合

 退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分については2分の1をかける措置が廃止となります。

 

(3)特別徴収すべき税額を計算する

退職計算25-

※市町村民税額、道府県民税額に100円未満の端数がある場合は切り捨て

(参考)総務省HP内「市町村民税・道府県民税の特別徴収税額早見表(平成25年1月1日以降分)(PDF)

税額計算表

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