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インターネットによる公示送達について
更新日:2026年5月19日掲載
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インターネットによる公示送達
公示送達とは
納税通知書等の送達すべき書類について、調査を行ってもなおその送達を受けるべき者の住所、居所等が明らかでない場合又は国外転出等により送達に困難な事情があると認められる場合には、地方税法第20条の2の規定に基づき、「公示送達」の手続を行います。送達すべき書類は市で保管し、送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を掲示し、掲示を始めた日から起算して7日を経過した時は書類の送達があったものとみなされます。
これまで市税に係る公示送達は岸和田市役所前の掲示場で行っていましたが、地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日から従来の方法に加えて市ホ-ムペ-ジで公示送達の掲示を行います。なお、掲載の都合上、掲示板に掲示した日の翌日以降の掲載となりますので、ご了承ください。
これまで市税に係る公示送達は岸和田市役所前の掲示場で行っていましたが、地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日から従来の方法に加えて市ホ-ムペ-ジで公示送達の掲示を行います。なお、掲載の都合上、掲示板に掲示した日の翌日以降の掲載となりますので、ご了承ください。
禁止事項
当ウェブページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、以下の行為を禁止します。
1.公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
2.公示(送達)事項が表示された画像やファイルをコピ-する、スクリ-ンショット
を撮る、画像やファイル中の文字列を転記するなどして、インタ-ネットサイト、
SNSその他これらに準ずるもの(個人のブログ等。閲覧者が限られるものであるか
否かは問わない。)へ転載、拡散する行為
3.当ウェブペ-ジに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している
情報を取得する行為及び当該プログラム又は当該ソースコード等の公開
これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
1.公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
2.公示(送達)事項が表示された画像やファイルをコピ-する、スクリ-ンショット
を撮る、画像やファイル中の文字列を転記するなどして、インタ-ネットサイト、
SNSその他これらに準ずるもの(個人のブログ等。閲覧者が限られるものであるか
否かは問わない。)へ転載、拡散する行為
3.当ウェブペ-ジに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している
情報を取得する行為及び当該プログラム又は当該ソースコード等の公開
これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
個人情報の取扱いについて
個人情報取扱事業者が、個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法で禁止されています。例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので、取扱いには注意してください。
市税関係書類(納税課取扱い)の公示送達一覧
※禁止事項と個人情報の取扱いについて厳守のうえ、閲覧してください。
現在、インターネットで公示送達を行っているものはありません。
現在、インターネットで公示送達を行っているものはありません。

