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固定資産税、市府民税の口座振替方法の変更について
更新日:2013年5月13日掲載
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※市税の口座振替を既に申し込まれている方への案内です。
※どちらとも電子メールでの申込受付はいたしておりません。必ず郵送か来庁により受付してください。
市税の口座振替を申し込まれている方で、固定資産税と市府民税について振替方法の変更(全期前納⇔期別納付)をご希望の人は申込書を下のPDFファイルよりダウンロ-ドし、必要事項をご記入の上、納税課まで郵送してください。
固定資産税については毎年5月15日までに、市府民税については毎年6月15日までに納税課で受付した分は当該年度より変更します。それ以降受付した分は翌年度からの変更となりますのであらかじめご了承ください。
市税の口座振替を申し込まれている方で、固定資産税の共有名義分の振替方法の変更については、この申込書が毎月15日までに市に届いた分は、当月に到来する納期分から変更します。(15日が休業日の場合は、翌営業日までに市に届いた分となります。)