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報道発表『職員の処分について(令和8年5月8日付)』

更新日:2026年5月9日掲載 印刷ページ表示

概要

 令和8年5月8日付で、職員の懲戒処分を行いました。被処分者は、令和7年12月11日、石川県北陸自動車道において、最高速度80km/hの規制区間を135km/hで走行(55km/hの超過)しました。この道路交通法違反により、罰金8万円の略式命令を受けたほか、行政処分として90日間の運転免許停止処分を科せられたものです。

詳細

被処分者         

所属:消防本部
職階:消防士
年齢:32歳

処分を実施した日  

令和8年5月8日(金曜日)

処分の種類・程度   

戒告

処分の理由 

地方公務員法第29条第1項第3号(全体の奉仕者たるにふさわしくない非行)

関係者の処分     

なし

消防長コメント

 このたびは、本市消防職員が速度超過による交通違反を行い、懲戒処分に至ったことは誠に遺憾であり、市民の皆様の信頼を損なう事案となりましたことを深くお詫び申し上げます。
今回の事態を深く受け止め、職員一人ひとりに対する交通法規の遵守について改めて指導を行い、再発防止と市民の信頼回復に努めてまいります。

問合先

消防本部総務課 電話:072-426-8602