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報道発表「職員の処分について(令和8年5月8日付)」

更新日:2026年5月9日掲載 印刷ページ表示

概要

 令和8年5月8日付で、職員の懲戒処分を行いました。被処分者は、令和7年12月14日、奈良県内の国道において、最高速度70km/hの規制区間を128km/hで走行(58km/hの超過)しました。この道路交通法違反により、罰金8万円の略式命令を受けたほか、行政処分として90日間の運転免許停止処分を科せられたものです。

詳細

被処分者         

所属:建設部
職階:職員
年齢:23歳

処分を実施した日  

令和8年5月8日(金曜日)

処分の種類・程度   

戒告

処分の理由 

地方公務員法第29条第1項第3号(全体の奉仕者たるにふさわしくない非行)

関係者の処分     

なし

市長コメント

 このたびは、市民の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。公務員としてあるまじき行為であり、市民の皆様の信頼を損ねましたことを深くお詫び申し上げます。今後は、全職員に対して交通法規の遵守と綱紀粛正を徹底し、再発防止に努めてまいります。

問合先

人事課 電話:072-423-9411