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マイナンバーカードをお持ちの外国人住民の方の国外転出・国外転入について
更新日:2025年8月27日掲載
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国外転出について(外国人住民の方)
外国人住民の方が国外に転出される際、マイナンバーカードに関する手続きは不要です。
(※有効期限が切れている場合のみ返納手続きが必要です。)
ただし、再度日本に転入後にマイナンバーカードを申請する場合に返納が必要になるので、なくさないようにしてください。
国外転入について(外国人住民の方)
国外転入後にマイナンバーカードの再発行を希望される方は、旧のマイナンバーカードを持参して市役所市民課もしくは山滝支所・各サービスセンターに来庁して申請してください。
マイナンバーカードの持参がない場合は手数料として1000円が必要になる場合があります。
また、別世帯代理人が来庁される際は代理人の本人確認書類(運転免許証・健康保険被保険者証等)に併せて申請書出力のための委任状が必要になります。
・委任状 [PDFファイル/143KB]