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全部事項証明書(戸籍謄本)・個人事項証明書(戸籍抄本)
岸和田市に本籍がある方の親族・身分関係を証明します。戸籍は夫婦および子を単位として編成されます。
記載されている内容
全部事項証明書(戸籍謄本)
一戸籍内の戸籍原本の内容そのまま全部を写し出したものです。
(同一戸籍内全員の日本国籍および夫婦関係、親子関係を証明するための書類です。)
個人事項証明書(戸籍抄本)
一戸籍内の戸籍原本の内容の一部を写し出したものです。
個人の日本国籍および筆頭者との続柄を証明するための書類です。
請求先
本籍のある市区町村に請求してください。
請求できる人
- 戸籍に記載されている本人(請求者本人が婚姻などにより除かれている場合でも、そのことが戸籍で確認できれば請求できます。)、配偶者、父母、祖父母、子、孫など直系尊属・卑属。
上記以外の直系でない親族などが請求するときは下記のような正当な請求理由が必要です(請求理由を明らかにする資料が必要になります)。
- 裁判所その他官公署に提出する必要がある
- 戸籍の記載事項を確認するについての正当な利害関係がある
手数料
- 全部事項証明書(戸籍謄本)・個人事項証明書(戸籍抄本)各1通450円
持参するもの
- 請求者の本人確認ができる身分証明書等
代理人(上記「請求できる人」以外の人)が申請するときは委任状が必要です。また、代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)が必要です。
(委任状の様式はこちら)
窓口にお越しいただく方の本人確認を行います
本人確認は、次のような身分証明書等により行います。
- マイナンバーカード(個人番号通知カードは除く)、運転免許証、パスポート、写真付住民基本台帳カード及び官公署発行の顔写真付の証明書などから1点を提示
上記がない場合は、下記のイから2点、またはイ+ロから各1点を提示(ロのみは不可)
- イ:健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書など
- ロ:学生証、法人の発行した身分証、診察券、預金通帳、キャッシュカードなど
なお、身分証明書等をお持ちでない方は、お問い合わせください。
注意事項
岸和田市では、平成19年1月1日からコンピュータ化した戸籍の証明を発行しています。これ以前に「死亡」や「婚姻」などで除籍された方については、記載がされていません。必要な方は、「平成改製原戸籍謄本・抄本」を請求してください。
従来の戸籍謄本を全部事項証明、戸籍抄本を個人事項証明といいます。
参考
第三者が請求する場合は、正当な理由と資料請求理由を明らかにする疎明資料(契約書等の写し)が必要です。請求理由が、プライバシーの侵害につながるような不当の目的によると思われる場合には、交付できません。
法人が申請するときは、申請書に代表者印が必要になります。(申請書は事前に作成された様式でも結構です。)また請求者の本人確認資料として、社員証と併せ運転免許証などの証明書をお持ちください。
関連情報
郵便で請求する場合は「郵送による請求」をご覧ください。(郵送による請求)