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令和8年度春木市民センター管理業務委託の随意契約について(契約締結前)
更新日:2026年3月27日掲載
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次の業務委託の契約に関して、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に基づく随意契約を締結する予定ですので、次のとおり公表します。
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業務委託名 |
令和8年度春木市民センター管理業務委託 |
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委託場所 |
岸和田市立春木市民センター(春木若松町21番1号) |
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契約内容 |
岸和田市立春木市民センターの管理業務 |
| 委託期間 | 12ヶ月間 |
| 発注時期 | 令和8年4月 |
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契約の相手方の決定方法 |
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第37条第2項に規定するシルバー人材センターであって、当該契約内容の業務実績があること 見積額が予定価格の範囲内であること |
| 申込方法 | 令和8年3月31日までに春木市民センターへ見積書を提出すること |
| その他 | 見積書については、契約期間全体を対象とした金額を提出するものとする |

