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令和8年度春木市民センター管理業務委託の随意契約について
更新日:2026年4月1日掲載
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次の業務委託の契約に関して、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に基づき随意契約を締結しましたので、次のとおり公表します。
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業務委託名 |
令和8年度春木市民センター管理業務委託 |
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委託場所 |
岸和田市立春木市民センター(春木若松町21番1号) |
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契約内容 |
岸和田市立春木市民センターの管理業務 |
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契約の相手方の決定方法及び選定基準 |
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第37条第2項に規定するシルバー人材センターであって、当該契約内容の業務実績があること 見積額が予定価格の範囲内であること |
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契約金額 |
金1,713,474円以内 |
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契約期間 |
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで |
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契約の相手方 |
公益社団社人 岸和田市シルバー人材センター |
| 法人番号 | 2120105007711 |
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契約の相手方とした理由 |
選定基準に該当し、当該事業所において履行可能と認められたため |

