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行旅死亡人情報
更新日:2024年10月18日掲載
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行旅死亡人情報
行旅死亡人とは
(1)行旅中に死亡し引取者のない死亡人
(2)氏名もしくは住所、居所が不明で引取者のない死亡人
のことをいいます。
令和6年4月1日より「行旅病人及行旅死亡人取扱法第九条の規定による公衆の閲覧の方法を定める省令」(令和五年厚生労働省令第百六十七号)が施行されたため、本市における行旅死亡人情報について以下のとおり掲載いたします。
ご遺体は火葬に伏し、遺骨を安置していますので、お心当たりのある方は、生活福祉課072-423-9471まで申し出てください。
(1)行旅中に死亡し引取者のない死亡人
(2)氏名もしくは住所、居所が不明で引取者のない死亡人
のことをいいます。
令和6年4月1日より「行旅病人及行旅死亡人取扱法第九条の規定による公衆の閲覧の方法を定める省令」(令和五年厚生労働省令第百六十七号)が施行されたため、本市における行旅死亡人情報について以下のとおり掲載いたします。
ご遺体は火葬に伏し、遺骨を安置していますので、お心当たりのある方は、生活福祉課072-423-9471まで申し出てください。